○古仁屋市街地地区都市再生整備計画事後評価委員会設置要綱

平成31年2月20日

告示第2号

(設置)

第1条 本町が実施する社会資本整備総合交付金交付要綱に基づく都市再生整備計画事業について,事後評価を実施するにあたり,評価の透明性,客観性,公正さを確保するため,第三者の意見を求める機関として,古仁屋市街地地区都市再生整備計画事後評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 事後評価手続等に関すること。

(2) 今後のまちづくり方策等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,委員4人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱し,又は任命する。

(1) 都市計画又はまちづくり分野に関する学識経験を有する者

(2) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,1年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任させることができる。

(職務)

第5条 委員会に委員長を置き,それぞれ委員の互選によってこれを定めるものとする。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,企画課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

古仁屋市街地地区都市再生整備計画事後評価委員会設置要綱

平成31年2月20日 告示第2号

(平成31年2月20日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成31年2月20日 告示第2号