○瀬戸内町国際交流親善大使要綱

平成31年3月28日

告示第5号

(目的)

第1条 瀬戸内町の観光・文化に対する理解と認識を深め,国内外への宣伝紹介を図り,もって瀬戸内町国際交流親善の振興に資するため瀬戸内町国際交流親善大使(以下「親善大使」という。)を設ける。

(委嘱)

第2条 瀬戸内町の観光・文化について理解と認識を持ち,その宣伝紹介に大きな効果をあげることが期待できる者を,次の各号の該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 国内外出身者で,国内外に相当期間居住(勤務)したことのある国県の機関,民間企業,関係団体等の者

(2) 瀬戸内町観光産業の振興等に指導助言,講演等を行ったことがあるなど特に町と関係のある者

(3) 国内出身者で,国県の機関,民間企業,関係団体,郷友会等の者

(4) その他,町長が特に必要と認める者

(証の贈呈)

第3条 町長は親善大使に対し,親善大使の証を贈呈する。

(用務)

第4条 親善大使は,主に次の用務を行うものとする。

(1) 国内外において瀬戸内町の観光の素晴らしさを大いに宣伝する。

(2) 瀬戸内町の観光・文化に対し意見を提言する。

(その他)

第5条 担当分野については次のとおりとする。

(1) (企業・経済・国際交流関係)については企画課

(2) (青少年交流関係)については社会教育課

(3) (観光関係)については水産観光課

(4) その他,各課にまたがる事に関しては,関係各課協議の上で行う。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第4号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第18号)

この要綱は,公布の日から施行する。

瀬戸内町国際交流親善大使要綱

平成31年3月28日 告示第5号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成31年3月28日 告示第5号
令和2年4月1日 告示第4号
令和3年3月26日 告示第18号