○クルーズ船寄港地に関する検討協議会設置要綱

平成30年9月26日

告示第15―2号

(目的)

第1条 クルーズ船寄港地に関する検討協議会(以下「協議会」という。)は,国の「島嶼部における大型クルーズ船の寄港地開発に関する調査の結果」を踏まえ,瀬戸内町における効果や課題等を調査分析し,本町に最適なクルーズ船寄港地のあり方を町長へ提言することを目的とする。

(任務)

第2条 協議会は,次の事項について協議する。

(1) クルーズ船寄港地のあり方について

(2) その他協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は,委員19名以内で構成する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 瀬戸内町議会議員代表

(2) 瀬戸内町内の各種団体代表

(3) 学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,町長が委嘱した日から第1条に定める目的が達成されたと町長が認めるときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。

3 委員長は会務を総理し,協議会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が召集し,委員長がその議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 協議会は,検討のため必要と認めるときは,関係者に対し会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は,瀬戸内町企画課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,委員長が協議会に諮って別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 この要綱の施行の日以降,最初に召集される協議会については,第6条第1項の規定にかかわらず,町長が召集する。

クルーズ船寄港地に関する検討協議会設置要綱

平成30年9月26日 告示第15号の2

(平成30年9月26日施行)