○瀬戸内町若年者在宅ターミナルケア支援事業実施要綱

平成30年11月1日

告示第19―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,若年の末期がん患者が住み慣れた自宅で,最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう,患者及びその家族の負担軽減を図ることを目的とした療養支援事業の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 この事業の実施については,適切な事業運営を行うことができると認められる団体等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者は,瀬戸内町に住所を有し,治癒を目的とした治療を行わず,在宅療養を行う40歳未満の介護保険における特定疾病としての「がんの末期」の定義及び診断基準に該当する者とする。

(サービス内容)

第4条 支援事業において提供するサービスは,身体介護,生活援助,通院等乗降介助,福祉用具貸与及び福祉用具購入とする。

(申請)

第5条 支援事業を利用しようとする者又は家族(以下「申請者」という。)は,瀬戸内町若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(別記第1号様式)に,末期がんであることが確認できる医師の意見書等を添えて,町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに利用の可否を決定し,瀬戸内町若年者在宅ターミナルケア支援事業利用決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,前項の利用を決定した場合は,申請書及び利用決定通知書の写しを県に提出するものとする。

(変更等の届出義務)

第7条 前条第1項の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は,支援事業に基づくサービスの利用期間中において次の各号のいずれかに該当したときは,瀬戸内町若年者在宅ターミナルケア支援事業利用変更(廃止)申請書(別記第3号様式)により,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名,住所等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 本事業を利用する必要がなくなったとき。

(利用の中止又は取消し)

第8条 町長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,支援事業の利用を中止し,又は取り消すことができる。

(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難であると認められるとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は,前項の中止又は取り消しをしたときは,瀬戸内町若年者在宅ターミナルケア支援事業利用取消(中止)通知書(別記第4号様式)により,利用者に通知するものとする。

(対象経費及び上限額)

第9条 利用料の上限額は,次の表に掲げる年齢区分に応じた対象経費について,次表に掲げる金額とする。ただし,0歳~19歳の者で,小児慢性特定疾病医療費助成を受給していないものは,20歳~39歳の区分とする。


対象経費

上限額

0~19歳

居宅サービスに係るサービス費

50,000円(月額)

20~39歳

居宅サービスに係るサービス費及び福祉用具貸与利用料

80,000円(月額)

福祉用具購入費

50,000円(一人あたり)

0~39歳

医師の意見書等に係る費用

5,000円(一人あたり)

(利用者負担)

第10条 利用者は,利用料の1割に相当する額を負担する。

(サービス提供事業者への依頼)

第11条 利用者は,自ら訪問介護サービスを提供する事業者へ依頼するものとする。その際,町は,利用者から当該事業者の選定等について相談があった場合には,介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき県が指定した訪問介護サービス提供事業者を推奨するなど,必要な情報を提供することとする。

(委託料)

第12条 町長は,介護保険法に基づく介護報酬に準ずる所定単位数により算出した事業の実施に係る費用から第10条に規定する負担額を差し引いた金額をサービス提供事業者に対して支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第8号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町若年者在宅ターミナルケア支援事業実施要綱

平成30年11月1日 告示第19号の1

(平成31年4月1日施行)