○瀬戸内町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の活動及び成果報酬の支給要綱
平成30年4月1日
告示第7―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,瀬戸内町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成29年条例第2号)に規定する農業委員会会長,同会会長代理,同会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の活動及び成果に応じた加算額報酬(以下「加算額」という。)の支給方法に関して必要な事項を定めるものとする。
(加算額の支給対象)
第2条 加算額の支給の対象となるものは,農地利用最適化交付金実施要綱(令和元年5月8日付け元経営第2号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第5に基づく活動及び成果とする。
(加算額の財源)
第3条 加算額は,農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(加算額)
第4条 加算額は,次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし,1円未満の端数が生じたときには,これを切り捨てるものとする。
(1) 活動実績分 対象活動を行った場合,別添1の計算方法により得られる額を上限とする。
(2) 成果実績分 次の計算方法により得られる額とする。
[農業委員及び推進委員の人数]×14,000円×12月×[別添2による評価点÷9点]
2 個々の委員等の活動日数等に格差を付けるほどの差がないと認められる場合については,前項の規定にかかわらず,交付金額を委員等人数で除して得られる額を一律に支給する。
3 配分後,端数残が生じた場合は,実績上位のものに加算する。
(活動実績の報告)
第5条 委員等は第2条に規定する活動をしたときは,活動内容の詳細を記載した活動記録簿を農業委員会事務局に提出するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか,加算額の支給に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月17日告示第13号)
この要綱は,令和元年8月1日から施行する。
別添1(第4条関係)
1 報酬の対象となる活動
ア 実質化された人・農地プランに係る活動
(ア) 意向確認調査の実施(ただし,農地法第32条第1項に規定する利用意向調査を除く。)
(イ) 地域協議の場(農地中間管理事業の推進に関する法律第26条第1項に規定する協議の場)への出席,情報提供及びこれらに必要な活動
(ウ) 実質化された人・農地プランにおいて担い手や農地中間管理機構に対する貸し付け等の意向のある農地として記載された農地について,集積・集約化させるための調整活動
イ 担い手への農地集積・集約化の推進活動(上記アの活動を除く。)
ウ 遊休農地の発生防止・解消活動(農地法第30条第1項に規定する利用状況調査)
2 交付上限額
次に掲げる表の左欄のアからウまでのいずれかに該当する活動ごとに,右欄に掲げる計算方法により算出した額を上限額とする。
区分 | 上限額の計算方法 |
ア 農地集積・集約化のための活動(1のア及びイの活動をいう。以下同じ。)の割合が30%以上であって,1のアの活動を行った場合。 ただし,実質化された人・農地プラン(令和元年度及び令和2年度においては,実質化された人・農地プランを令和3年度までに作成するための工程表を含みます。)を事業実施年度の12月末日までに作成した場合に限る。 | 以下の①又は②の計算方法で上限額を算出します。 ① 1のアに該当する活動を行った農業委員又は推進委員:下記の計算方法により月毎の上限額を算出した上で,各月の上限額を合計する。 ただし,ウの活動のみを行った月の上限額は6千円/月・人とする。 ・[7千円/月・人×1のアの活動日数÷1のア及びイの活動日数]+[6千円/月・人×1のイのみの活動日数÷1のア及びイの活動日数] ② 1のアに該当する活動を行っていない農業委員又は推進委員:上限額(円)=6千円/月・人×1のイ及びウの活動日数 |
イ 農地集積・集約化のための活動の割合が30%以上であって,1のアの活動を行っていない場合 | ・上限額(円)=6千円/月・人×1のイ及びウの活動日数 |
ウ 農地集積・集約化のための活動の割合が30%未満の場合 | ・上限額(円)=5千円/月・人×1のアからウまでの活動日数 |
※1の活動のうち複数の項目に該当する活動については,いずれか1つの区分に整理し項目間で重複しない活動日数を計上する。
別添2(第4条関係)
1 担い手への農地集積・集約化
(1) 平成25年度から事業実施年度の前年度までに農地集積率が90%以上となったことのある農業委員会は,事業実施年度における農地集積率が90%以上の場合7点(それ未満の場合は0点)に,以下の表中の「加点」を加えた合計を評価点とする。
○加点((ア)及び(イ)は重複可能)
実績 | 加点 |
(ア) 集約化 活動による農地集積・集約化面積に占める,集約化された農地の面積が30%以上である場合。 ただし,集約化された農地の対象は,事業実施年度の12月末日までに作成された実質化された人・農地プラン(令和元年度及び令和2年度においては,実質化された人・農地プランを令和3年度までに作成するための工程表を含みます。)の対象地域の農地に限る。 | 1点 |
(イ) 中山間地・樹園地 活動による農地集積・集約化面積に占める,中山間地及び樹園地の面積の合計が30%以上である場合。 ただし,中山間地と樹園地との間で重複する農地がある場合は,中山間地又は樹園地のいずれか一方を計上すること。 | 1点 |
(2) 平成25年度から事業実施年度の前年度までに農地集積率が90%以上となったことのない農業委員会は,単年度集積基準面積に対する達成度を評価することとし,以下のアの表中の「評価点」に,イの表中の「加点」を加えた合計を評価点とする。
ア 評価点
実績 | 評価点 |
(ア) 達成度が130%以上 | 13点 |
(イ) 達成度が120%以上 | 11点 |
(ウ) 達成度が110%以上 | 9点 |
(エ) 達成度が100%以上 | 7点 |
(オ) 達成度が90%以上 | 6点 |
(カ) 達成度が80%以上 | 5点 |
(キ) 達成度が70%以上 | 4点 |
(ク) 達成度が60%以上 | 3点 |
(ケ) 達成度が50%以上 | 2点 |
(コ) 達成度が40%以上 | 1点 |
(サ) (ア)から(コ)までに該当しない場合 | 0点 |
イ 加点((ア)及び(イ)は重複可能)
実績 | 加点 |
(ア) 集約化 農地集積予定面積を除いて算出された達成度が10%以上であって,活動による農地集積・集約化面積に占める,集約化された農地の面積が30%以上である場合。 ただし,集約化された農地の対象は,事業実施年度の12月末日までに作成された実質化された人・農地プラン(令和元年度及び令和2年度においては,実質化された人・農地プランを令和3年度までに作成するための工程表を含みます。)の対象地域の農地に限る。 | 1点 |
(イ) 中山間地・樹園地 農地集積予定面積を除いて算出された達成度が20%以上であって,活動による農地集積・集約化面積に占める,中山間地及び樹園地の面積が30%以上である場合。 ただし,中山間地と樹園地との間で重複する農地がある場合は,中山間地又は樹園地のいずれか一方を計上すること。 | 1点 |
2 遊休農地の発生防止・解消
(1) 平成27年度から事業実施年度の前年までに遊休農地率が1%以下となったことのある農業委員会は,事業実施年度の当年における遊休農地率が1%以下であった場合,評価点を7点とする。
(2) 平成27年度から事業実施年度の前年までに遊休農地率が1%以下となったことのない農業委員会は,遊休農地の解消面積の75%について,単年度解消目標面積に対する達成度を評価することとし,以下の表中の「評価点」を評価点とする。
ア 評価点
実績 | 評価点 |
(ア) 達成度が130%以上 | 13点 |
(イ) 達成度が120%以上 | 11点 |
(ウ) 達成度が110%以上 | 9点 |
(エ) 達成度が100%以上 | 7点 |
(オ) 達成度が90%以上 | 6点 |
(カ) 達成度が80%以上 | 5点 |
(キ) 達成度が70%以上 | 4点 |
(ク) 達成度が60%以上 | 3点 |
(ケ) 達成度が50%以上 | 2点 |
(コ) 達成度が40%以上 | 1点 |
※事業実施年度の前年又は当年において農地の利用状況調査が全域完了していない農業委員会は,達成度にかかわらず0点とする。