○瀬戸内町公民館及び公民館運営審議会設置規則
平成31年1月7日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,地域住民のために,実際生活に即する教育,学術及び文化に関する各種の事業を行い,もって住民の教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進に寄与することを目的に必要な事項を定めるものとする。
(公民館の事業)
第2条 公民館は,第1条の目的達成のために,おおむね,下記の事業を行う。ただし,この法律及び他の法令によって禁じられたものは,この限りでない。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 討論会,講習会,講演会,実習会,展示会等を開催すること。
(3) 図書,記録,模型,資料等を備え,その利用を図ること。
(4) 体育,レクレーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体,機関等の連絡を図ること。
(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(職員及び職務)
第3条 公民館の館長,その他必要な職員は,教育委員会が任命する。
2 公民館の館長は,きゅら島交流館長をもって充て,その他必要な職員を置くことができる。
3 館長は,上司の命を受け,公民館の事業の企画実施その他必要な事務を行い,所属職員を監督する。
4 その他職員は,館長の命を受け,公民館の事業の実施にあたる。
(公民館運営審議会)
第4条 公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置き,その定数を10人以内とする。
2 審議会の委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2ケ年とし,再任を妨げない。ただし,特別の事由があるときは,任期中において解嘱することができる。
4 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 審議会の会議は,公民館長が招集する。ただし委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
6 審議会に委員長,副委員長各1人をおく。
7 委員長,副委員長は委員の互選により定める。
8 委員長は会議の議長となり,副委員長は委員長事故あるとき,又は欠けたとき,その職務を代理する。
9 審議会の会議は,合意によるものとする。
10 審議会の会議は,定例会及び臨時会とする。
(費用弁償)
第5条 審議会委員の報酬並びにその職務を行うために要する費用弁償は瀬戸内町報酬及び費用弁償条例を適用する。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年6月1日から適用する。
2 廃止された瀬戸内町公民館設置及び管理に関する条例(昭和41年4月1日条例第15号)第4条の規定により委嘱された委員については,なおその効力を有する。