○瀬戸内町妊娠・出産包括支援事業実施要綱

平成30年2月15日

告示第4号

(目的)

第1条 瀬戸内町妊娠・出産包括支援事業(以下「本事業」という。)は,妊娠から出産,子育て期にわたる切れ目のない支援を実施することにより,より身近な立場で妊産婦を支えることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は,瀬戸内町とする。

(事業内容)

第3条 本事業は,次に掲げるものとする。

(1) 母子保健相談支援事業

(2) 産前・産後サポート事業

(3) 産後ケア事業

2 母子保健相談支援事業は,妊娠期から子育て期にわたる支援について,保健師又は助産師が妊産婦からの相談に対応することで,各家庭の状況に応じたサービス情報を提供するとともに,産後ケア事業の利用調整を行うものとする。また,継続的な支援が必要な家庭に対しては,保育所等の関係機関と連携し情報の共有を図り,支援を実施するものとする。

3 産前産後サポート事業は,家庭や地域での妊産婦等の孤立感の解消を図るため,助産師や保健師による育児知識の普及や情報提供,個別相談に応じるものとする。また,継続的な支援が必要な家庭に対しては,関係機関と調整し,適切なサービスへとつなげるものとする。

4 産後ケア事業は,産後における母子に対し,専門家(助産師等)が母子の居宅を訪問し,母体の心身ケア,乳児ケアを実施するとともに,今後の育児指導等を実施するものとする。

5 前項の今後の育児指導等は次に掲げる内容とする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房の手当て,乳房トラブルケア

(3) 授乳方法

(4) 沐浴方法

(5) 発育・発達の観察

(6) 体重・排泄の観察

(7) スキンケア

(8) 子育てに関する保健指導

(9) その他必要とする育児指導

(対象者)

第4条 産後ケア事業の利用対象者は,本町に住所を有する妊産婦及び乳幼児であって,家族等から十分な家事・育児等の支援が受けられない者であり,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,医療行為の必要なものは除く。

(1) 母に心身の不調又は育児不安等がある者

(2) その他町長が,特に支援の必要があると認める者

(事業の委託)

第5条 産後ケア事業は,瀬戸内町が委託する必要な専門知識を有する事業所又は助産師等(以下「受託事業者等」という。)に委託して実施する。

(利用申請及び決定)

第6条 産後ケア事業を利用しようとする者は,瀬戸内町産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし,緊急その他やむを得ない理由があると認められる場合はこの限りでない。

2 町長は,前項の規定による申請を受理したときは,内容を審査し産後ケア事業の利用の可否を決定するものとする。

3 町長は,前項の規定により産後ケア事業の利用の可否を決定したときは,瀬戸内町産後ケア承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。また,産後ケア事業承認の決定した旨を第5条の規定により決定した受託事業者に通知するものとする。

(利用料及び利用期間)

第7条 産後ケアの利用料は,無料とする。ただし,前年の総所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)が730万円以上の町民税課税世帯の利用料については,1回当たり500円とする。

2 産後ケアを利用できる期間は,産後1年未満とする。ただし,町長が特に利用を必要と認めるときは,この限りではない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日告示第1号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月12日告示第42号)

この要綱は,公布の日から施行する。

画像

画像

瀬戸内町妊娠・出産包括支援事業実施要綱

平成30年2月15日 告示第4号

(令和3年10月12日施行)