○瀬戸内町特定健診等健康ポイント事業実施要綱

平成30年6月26日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は,瀬戸内町の町民一人一人が,健康づくりへの関心を高め,健康的な生活習慣を継続することにより「健やかで いきいき暮らせる 瀬戸内町」を実現するため,特定健診等を受診する者に対して「せとうちポイント会」(以下「ポイント会」という。)が発行する,「せとうちポイントカード満点券」(ポイント会が発行するカードをいい,以下「満点券」という。)を供与し,「ポイント会」加入店舗での購買時の補助とすることで地域経済の活性化にも寄与することを目的とする「瀬戸内町特定健診等健康ポイント事業」(以下「事業」という。)の実施について,必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 瀬戸内町在住で,満30歳以上75歳未満の瀬戸内町国民健康保険被保険者を対象とする。

(対象活動)

第3条 「満点券」供与の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 町が実施する健康診断(個別健康診断を含む。)を受診すること。

(2) その他町長が認める活動を行うこと。

(「満点券」の供与)

第4条 町長は,対象者が対象活動に参加したときは,「満点券」を供与する。

2 「満点券」交付の際には,有効期限を記載する。

3 「満点券」の交付は,対象活動終了後の精算時又は,役場保健福祉課内にて当該対象活動従事係員が行う。

(「満点券」の再交付)

第5条 対象者が自己の責任において「満点券」を紛失・破損・汚損したときは,「満点券」の再交付は行わないものとする。

(個人情報の取扱い)

第6条 町長は,本事業により得られた個人情報は,本事業の実施に関すること以外に使用しないものとする。

この要綱は,平成30年7月1日から施行する。

瀬戸内町特定健診等健康ポイント事業実施要綱

平成30年6月26日 告示第12号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成30年6月26日 告示第12号