○瀬戸内町自殺対策計画策定委員会設置要綱
平成30年7月1日
告示第14号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に基づく自殺対策についての計画(以下「瀬戸内町自殺対策計画」という。)を策定するに当たり,町民等から広く意見を聴取するため,瀬戸内町自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員は,次に掲げる事項について,意見を述べるものとする。
(1) 町民の自殺対策の推進に関する施策のこと。
(2) その他町民の自殺対策について町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,15人以内で組織する。
(構成)
第4条 委員は,次に掲げる者で構成する。
(1) 町議会議員の代表
(2) 保健医療関係者の代表
(3) 福祉関係者の代表
(4) 地域団体関係者の代表
(5) 関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は,瀬戸内町自殺対策計画の策定が完了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員会の会議は,委員長が議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
瀬戸内町自殺対策計画策定委員会
委員
現職名 |
瀬戸内町議会文教委員会副委員長 |
瀬戸内町精神科事務長 |
瀬戸内町社会福祉協議会会長 |
瀬戸内町民生委員児童委員協議会会長 |
瀬戸内町老人クラブ連合会会長 |
瀬戸内町地域女性団体連合会会長 |
瀬戸内町商工会会長 |
鹿児島県大島支庁瀬戸内事務所福祉課長 |
大島地区消防組合消防分署長 |
教育委員会総務課長 |
商工観光課長 |
町民生活課長 |
保健福祉課長 |
事務局
保健福祉課長補佐 |
保健福祉課長補佐 |
保健福祉課地域支援係長 |
保健福祉課保健福祉係長 |
保健福祉課保健福祉係 保健師 |
保健福祉課地域支援係 精神保健福祉士 |
保健福祉課保健福祉係 精神保健福祉士 |