○瀬戸内町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成30年4月1日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条,第78条の7,第83条,第115条の17若しくは第115条の27の規定に基づき,指定地域密着型サービス事業者,指定居宅介護支援事業者,指定地域密着型介護予防サービス事業者,指定介護予防支援事業者又は要綱第4条に規定する指定事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対して行う指導及び監査に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導の基本方針)

第2条 指導は,地域密着型サービス事業者等に対し,法令等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを基本方針とする。

(指導形態)

第3条 指導の形態は,次のとおりとする。

(1) 集団指導 地域密着型サービス事業者等に対して必要な指導の内容に応じ,一定の場所に集めて講習等の方法により行うもの

(2) 実地指導 次に掲げる形態により,指導の対象となる地域密着型サービス事業者等の事業所において実地に行うもの

 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 町が厚生労働省又は鹿児島県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第4条 指導の対象は全ての地域密着型サービス事業者等とし,指導に当たっては,重点的かつ効率的な指導を行う観点から,指導形態に応じて,次に掲げる基準により対象の選定を行うものとする。

(1) 集団指導の選定基準 介護給付等対象サービスの取扱い,介護報酬請求の内容,制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定するものとする。

(2) 実地指導の選定基準

 一般指導 毎年度,国の示す指導重点事項に基づき,町が地域密着型サービス事業者等を選定するほか,町が特に一般指導を要すると認める地域密着型サービス事業者を対象に実施する。

 合同指導 一般指導の対象とした地域密着型サービス事業者等の中から選定する。

(指導方法等)

第5条 指導の方法等は,指導形態に応じて,次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

指導対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは,あらかじめ集団指導の日時,場所,出席者,指導内容等を文書により当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

 指導方法

介護給付費等対象サービスの取扱い,介護報酬請求等の内容,制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。

(2) 実地指導

 指導通知

指導対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは,あらかじめ実地指導の根拠規定,目的,日時,場所,指導担当者,出席者,準備すべき書類等を文書により地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

 指導方法

国が定める介護保険施設等実地指導マニュアルに基づき,関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式で行うものとする。

 指導結果の通知等

実地指導の結果,改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には,当該地域密着型サービス事業者等に後日文書によりその旨の通知を行うとともに,通知した事項について期限を付して改善報告書の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第6条 町長は,実地指導中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は,実地指導を中止し,直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され,利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断したとき。

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され,その内容が,著しく不正な請求と認められるとき。

(監査の基本方針)

第7条 監査は,地域密着型サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について,第11条第1項各号に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において,事実関係を的確に把握し,公正かつ適切な措置をとることを基本方針とする。

(監査対象となる地域密着型サービス事業者等の選定基準)

第8条 監査は,次の各号に掲げる情報を踏まえて,指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報

(2) 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。),地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

(3) 鹿児島県,他市町村及び連合会からの通報情報

(4) 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

(5) 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(6) 第3条第2号の実地指導において確認した指定基準違反等の情報

(監査方法等)

第9条 町長は,指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは,地域密着型サービス事業者等に対し,報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ,当該地域密着型サービス事業者等の従業員に対し出頭を求め,又は関係者に対して質問し,若しくは当該地域密着型サービス事業者等の当該指定に係る事業所,当該指定若しくは許可に係る施設,事務所その他の居宅サービス等の提供に関係のある場所に立ち入り,若しくはその設備,帳簿書類その他の物件の検査により監査を行うものとする。

2 町長は,監査を行う地域密着型サービス事業者等を決定したときは,原則としてあらかじめ監査の根拠規定,目的,日時,場所,監査担当者,出席者,準備すべき書類等を文書により通知するものとする。ただし,第6条の規定により実地指導を中止して監査を行うとき又は緊急に監査を実施する必要があると判断したときは,この限りでない。

(監査結果の通知等)

第10条 監査の結果,改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については,後日文書により当該地域密着型サービス事業者等に対してその旨の通知を行うものとし,指摘した事項については,文書により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第11条 指定基準違反等が認められた場合には,法第78条の9,第78条の10,第83条の2,第84条,第115条の18,第115条の19,第115条の28,第115条の29,第115条の45の8又は第115条の45の9の規定に基づき,次の各号に掲げる行政上の措置を機動的に行うものとする。

(1) 勧告

地域密着型サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合は,当該地域密着型サービス事業者等に対し,期限を定めて,文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

(2) 命令

前号の勧告を受けた地域密着型サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは,当該地域密着型サービス事業者等に対し期限を定めて,その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

(3) 指定の取消し等

指定基準違反等の内容が,法第78条の10各号,第84条各号,第115条の19各号,第115条の29各号又は第115条の45の9各号のいずれかに該当する場合は,当該地域密着型サービス事業者等に係る指定を取り消し,又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をすることができる。

(聴聞等)

第12条 町長は,監査の結果に基づき,前条第1項各号に定める命令又は指定の取消し等の処分をしようとするときは,当該処分の予定者に対して,行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし,同条第2項各号のいずれかに該当するときは,これらの規定は,適用しないものとする。

(経済上の措置)

第13条 町長は,勧告,命令,指定の取消し等を行った場合に,保険給付の全部又は一部について,法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として徴収を行うものとする。

2 町長は,命令又は指定の取消し等を行った場合には,当該地域密着型サービス事業者等に対し,原則として,法第22条第3項の規定により返還額に100分の40を乗じて得た額の支払いを求めるものとする。

(関係機関との連携)

第14条 町は,指導及び監査の実施並びにその措置等について,鹿児島県及び関係行政機関との間で必要な情報交換を行うなど,互いに連携を図るものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか,地域密着型介護サービス事業者等に対する指導及び監査に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

瀬戸内町指定地域密着型サービス事業者等指導及び監査実施要綱

平成30年4月1日 告示第18号

(平成30年4月1日施行)