○瀬戸内町健康増進ポイント事業実施要綱
平成30年6月27日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は,瀬戸内町の町民一人一人が,健康づくりへの関心を高め,健康的な生活習慣を継続することにより「健やかで いきいき暮らせる 瀬戸内町」を実現するため,健康づくりに関する活動を行う者に対してSカードにポイントを付与し,「せとうちポイント会」加入店舗での購買時の補助とすることで地域経済の活性化にも寄与することを目的とする「瀬戸内町健康増進ポイント事業」(以下「事業」という。)の実施について,必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 瀬戸内町在住で,満40歳以上の町民を対象とする。
(対象活動)
第3条 ポイント付与の対象となる活動(以下「対象活動」という。)は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 町が実施するがん検診(男女共通検診)を受診すること。
(2) その他町長が認める活動を行うこと。
(ポイントの付与)
第4条 町長は,対象者が対象活動に参加したときは,対象者のSガードにポイントを付与するものとする。
2 付与ポイント数は,1検診につき10ポイントとし,他の活動やイベント等の場合は,5ポイント以内とする。
3 ポイント付与は,対象活動終了後の精算時に該当対象活動従事係員が行う。
(Sカードの再交付)
第5条 対象者が自己の責任においてカードを紛失・破損・汚損したときは,再交付は行わないものとする。
(個人情報の取扱い)
第6条 町長は,本事業により得られた個人情報は,本事業の実施に関すること以外に使用しないものとする。
附則
この要綱は,平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年8月28日告示第16号)
この要綱は,令和元年9月1日から施行する。