○瀬戸内町介護保険利用者負担額減免取扱要綱

平成30年6月15日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例及び第60条の規定による居宅支援サービス費等の額の特例(以下「利用者負担額の減免」という。)の取扱いに関し,法令に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額の減免)

第2条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し,利用者負担額を減免することができる。

(1) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,震災,風水害,火災その他これらに類する災害により,住宅,家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少したこと。

(4) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,特別の理由があること。

2 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者は,利用者負担額減額・免除申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の規定により申請があったときは,速やかに審査の上,適用の可否を決定し,利用者負担額等減額・免除決定通知書により通知するとともに,利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

4 第1項の規定により利用者負担額の減免を受けた者が,その理由が消滅した場合においては,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(利用者負担額の減免の有効期間等)

第3条 前条第3項に規定する利用者負担額減額・免除認定証の有効期間は,月を単位として,一の申請につき,申請書の提出のあった日の属する月から6月の範囲内において必要と認められる月までとする。ただし,法第28条第1項又は法第33条第1項の要介護認定又は要支援認定の有効期間内に限る。

(利用者負担額の減免の取消し)

第4条 町長は,減免を受けた者が資力その他の事情が変化したため減免をすることが不適当であると認められる場合は,その減免を取り消し,利用者負担額減額・免除取消通知書(別記様式)によってその者に通知するものとする。

2 減免を受けた者が,資力その他の事情が変化した場合は,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町介護保険利用者負担額減免取扱要綱

平成30年6月15日 告示第11号

(平成30年6月15日施行)