○瀬戸内町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成30年1月23日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の7の規定に基づき,地域において乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し,子育てについての相談,情報の提供,助言その他の援助を行うことにより,地域の子育て支援機能の充実を図り,子育ての不安感を緩和し,子どもの健やかな育ちを促進するため,地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,瀬戸内町とする。ただし,保育事業を実施する社会福祉法人等に委託して実施することができるものとする。

(事業の実施拠点)

第3条 事業の実施拠点は,瀬戸内町すこやか福祉センター設置及び管理に関する条例(平成28年条例第20号)第2条に規定する瀬戸内町すこやか福祉センターとする。

(実施内容)

第4条 この事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進

(2) 子育てに関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(開設日数)

第5条 原則として,1日に5時間以上かつ1週間に3日以上開設するものとする。

(職員の配置)

第6条 この事業の実施に当たっては,子育て支援に関して意欲があり,子育てに関する知識を有する常勤又は非常勤の職員を2名以上配置する。

(利用対象者)

第7条 この事業の利用対象者は,次のとおりとする。

(1) 就学前の児童及びその保護者

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が適当と認めるもの

(利用料等)

第8条 この事業の利用料は無料とする。ただし,教材等の購入に要する費用は,利用者の負担とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施のために必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第7の2号)

この要綱は,公布の日から施行する。

瀬戸内町地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成30年1月23日 告示第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年1月23日 告示第3号
平成30年4月1日 告示第7号の2