○瀬戸内町DV被害者緊急保護宿泊費等助成事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第7―1号

(目的)

第1条 この要綱は,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下(DV法)という。)に基づき,配偶者(DV法第28条の2に規定する関係にある相手を含む。)からの暴力被害者をホテル又は旅館等(以下(宿泊施設)という。)に緊急避難させた場合の宿泊費等を予算の範囲内で助成することにより,被害者の身の安全を確保し,自立を援助することを目的とする。

(助成金の種類)

第2条 宿泊費等の助成は,緊急保護した宿泊施設の宿泊費等とする。

(助成の要件)

第3条 宿泊費等の助成対象者は,DV被害を警察に届けて,次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。

(1) 町内に居住している者及び町内に避難してきた者が,DVから逃れるために緊急かつ一時的な保護又は避難が必要で,自宅等に帰することが心身に有害な影響を及ぼす恐れがあること。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,宿泊費等の助成を受けることができない。

(1) 宿泊施設を利用するために必要な所持金を有していない者

(2) 他の公的機関からの助成を受けられる者

(3) 疾病等のために医療機関に入院を必要とする者

(4) 心身の障害により常時介護を要する者

(5) 伝染性疾患のある者

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が宿泊費等の助成を行うことが適当でないと認める者

(助成対象施設)

第4条 宿泊費等の助成の対象施設は,町長が指定する施設等とする。

(助成の内容等)

第5条 被害者が緊急保護された場合の宿泊施設費の助成は,1泊分とし,その助成金額は,被害者及びその被害者に同伴する家族1人当たり6,000円以内とする。ただし,町長が必要と認めるときは,3泊分まで助成することができる。

(確認)

第6条 第4条の緊急性の確認は,町長,鹿児島県の職員又は警察官が行うものとする。

2 DV被害者は,支援を受けようとするときは,確認書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(退所連絡)

第7条 緊急保護利用者は,宿泊施設を退所した時は,速やかに町長に申し出なければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めのない事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年2月8日告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町DV被害者緊急保護宿泊費等助成事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第7号の1

(令和3年2月8日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年4月1日 告示第7号の1
令和3年2月8日 告示第5号