○瀬戸内町職員の消防団員との兼職等に関する規程

平成30年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき,消防団員との兼職等に関して,必要な事項を定めるものとする。

(兼職の願出)

第2条 職員は,法第10条第1項の規定により消防団員を兼職しようとするときは,消防団員兼職願(様式第1号)に,当該消防団の消防団長からの消防団員任用依頼書(様式第2号)を添えて任命権者に提出しなければならない。

(兼職の承認)

第3条 任命権者は,前条の規定により職員から消防団員兼職願が提出されたときは,職務の遂行に著しい支障がある場合を除き,これを承認しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第4条 消防団員との兼職の承認を受けた職員(以下「兼職職員」という。)が勤務時間中(時間外勤務を命じられた場合の当該時間外勤務中を含む。)次の各号のいずれかに該当する消防団活動を行う場合は,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年7月3日条例第20号)第2条の規定により,職務に専念する義務の免除について任命権者に承認を願い出るものとする。

(1) 火災,風水害,地震等の災害発生又はその発生への警戒に際して出動する場合

(2) 消防団長の召集に係る演習,訓練及び特別警戒等を行う場合

2 任命権者は,前項の規定により職務に専念する義務の免除の承認を求められた場合は,公務に支障がある場合を除き,これを承認しなければならない。

3 職務に専念する義務の免除は,事前に承認を得なければならない。ただし,緊急の場合は,口頭等で所属長の承認を得るものとし,事後速やかにその手続きをとらなければならない。

4 職務に専念する義務の免除の承認を得た場合,瀬戸内町消防団員の定員,任用,給与,分限及び懲戒,服務に関する条例(平成30年3月2日条例第2号)第15条第3項に規定する出動報酬及び,第17条第1項に規定する費用弁償は支給しないこととする。ただし,勤務時間外に第1項の各号に該当する消防団活動を行った場合は支給する。

(承認の取消し)

第5条 任命権者は,第3条の規定により兼職することを承認した後において,職務の遂行に著しい支障があると認められるときは,その承認を取り消すことができる。

(兼職の解除)

第6条 兼職職員が当該兼職期間中に消防団を退団したときは,消防団員兼職解除申出書(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,任命権者が別に定める。

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日訓令第15号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町職員の消防団員との兼職等に関する規程

平成30年4月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)