○瀬戸内町長期振興計画策定条例

平成30年9月4日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は,総合的かつ計画的な町政の運営を図るため,本町の長期振興計画の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 長期振興計画 本町の進むべき方向と目標を示す基本的な指針として町長が定めるものをいう。

(2) 基本構想 町政の最高理念であり,本町の目指すべき将来像と基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 町政の基本的な計画であり,基本構想を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 町政の具体的な計画であり,施策を実現するため実施する事業を示すものをいう。

(振興計画審議会への諮問)

第3条 町長は,瀬戸内町長期振興計画を策定するに当たっては,あらかじめ,瀬戸内町振興計画審議会条例(昭和44年4月10日条例第23号)第1条に規定する瀬戸内町振興計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 町長は,前条に規定する手続を経て,基本構想を策定しようとするときは,議会の議決を経るものとする。

2 前項の規定は,基本構想の変更について準用する。

(基本計画及び実施計画の策定)

第5条 町長は,基本構想に基づき,基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(長期振興計画の公表)

第6条 町長は,基本構想及び基本計画の策定後,速やかにこれを公表するものとする。

2 前項の規定は,基本構想及び基本計画の変更について準用する。

(長期振興計画との整合)

第7条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定,又は変更するに当たっては,長期振興計画との整合を図るものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町長期振興計画策定条例

平成30年9月4日 条例第21号

(平成30年9月4日施行)