○瀬戸内町公有財産評価委員会規程
平成30年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,町長の諮問に応じて土地又は建物その他の公有財産(以下「公有財産」という。)の適正な価格による買収,交換,処分又は賃貸借を評価するため,瀬戸内町公有財産評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し,その組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は,公有財産の価格を調査審議して,次の各号に掲げる場合の評価を行う。
(1) 公有財産を取得,交換又は処分しようとするとき。
(2) 公有財産を賃貸借しようとするとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に評価を必要とするもの
(組織)
第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長には副町長,副委員長には総務課長をもって充てる。
3 委員には,企画課長,税務課長,町民生活課長,保健福祉課長,財産管理課長,財産管理課課長補佐,管財係長をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は,会務を総括し,会議の議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 会議は,町長の諮問に応じ,委員長が随時招集する。
(会議)
第6条 委員会は,その委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。
3 委員長は,案件の軽易なもの(1件の予定価格が30万円以下)又は急を要するものについては,持ち回りにより審議に付すことができる。
(除斥)
第7条 議案につき直接の利害関係を有する委員は,その会議に出席することができない。ただし,委員会の同意があった場合は,委員会に出席し,発言することができる。
(関係者の出席)
第8条 委員会が,必要と認めた場合は,委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせることができる。
(審議の結果)
第9条 委員長は,委員会が決定した結果を町長に報告するとともに,主管課長へ通知しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,財産管理課において行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。