○町営定期船欠航に対する補助金交付要綱

平成30年4月6日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は,請島及び与路島の集落(以下「集落」という。)に対し,町営定期船が欠航した際に集落が海上タクシー等を利用したときに発生する使用料に対する補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。

(補助金の対象)

第2条 前条の補助金は,町営定期船が3日以上連続で欠航し,4日目以降に生じた各島から古仁屋までの使用料に対し,1日1往復分を補助する。ただし,町長が認める場合はこの限りではない。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする集落は,補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 使用した領収証

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第4条 町長は,前条の申請に基づき審査を行い,補助金を交付することが適当と認めたときは,補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を交付する。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする集落は,補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和3年7月1日告示第31号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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町営定期船欠航に対する補助金交付要綱

平成30年4月6日 告示第8号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第13類 その他
沿革情報
平成30年4月6日 告示第8号
令和3年7月1日 告示第31号