○町営定期船欠航に対する補助金交付要綱
平成30年4月6日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は,請島及び与路島の集落(以下「集落」という。)に対し,町営定期船が欠航した際に集落が海上タクシー等を利用したときに発生する使用料に対する補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
(補助金の対象)
第2条 前条の補助金は,町営定期船が3日以上連続で欠航し,4日目以降に生じた各島から古仁屋までの使用料に対し,1日1往復分を補助する。ただし,町長が認める場合はこの限りではない。
(補助金の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする集落は,補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 使用した領収証
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする集落は,補助金交付請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月1日告示第31号)
この要綱は,公布の日から施行する。