○瀬戸内町立学校教職員労働安全衛生管理規程

平成29年4月5日

教委訓令第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき,瀬戸内町立の小・中学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員の職場における安全の確保及び肉体的・精神的・社会的健康(以下「健康」という。)を保持し,快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 瀬戸内町立の学校に常時勤務する教職員をいう。

(2) 学校 瀬戸内町教育委員会の所管に属する学校をいう。

(学校長の責務)

第3条 学校長は,常に職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに職場環境の改善に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,積極的に健康の保持増進に努めるとともに,学校長その他関係者がこの規程に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置を守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 教育委員会に総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は,教育委員会総務課長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者が,やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,次条に定める安全衛生管理者がその職務を行う。

4 総括安全衛生管理者は,教育長の指揮監督のもと,安全衛生管理者及び校長等を指揮し,次に掲げる業務を総括管理する。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 職員の労働災害の原因の調査及び再発防止策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の安全衛生及び健康管理に関すること。

(安全衛生管理者)

第6条 総括安全衛生管理者のもとに,安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は,教育委員会総務課長補佐をもって充てる。

3 安全衛生管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 総括安全衛生管理者を補佐すること。

(2) 校長等の求めに応じ,学校の安全衛生の向上を図るために必要な助言又は,援助すること。

(3) 法の遵守に必要な限度において,校長等に報告又は資料の提出を求めること。

(衛生管理者)「職員が50人以上の学校」

第7条 法第12条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は,学校長が資格を有する職員のうちから1人選任する。

3 学校長は衛生管理者を選任したときは,衛生管理者選任報告書(別記第1号様式)を教育長を経由して所管労働基準監督署に提出しなければならない。

4 衛生管理者は,学校長の指揮監督を受け,第5条第4項各号に掲げる業務のうち,衛生に係る技術的事項を管理するものとする。

(衛生推進者)「50人未満の学校」

第8条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に,衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は,学校長が職員のうちから1人選任する。

3 学校長は衛生推進者を選任したときは,衛生推進者選任報告書(別記第2号様式)を,総括安全衛生管理者に報告をしなければならない。

4 衛生推進者は,学校長の指揮監督を受け,第5条第4項各号に掲げる業務のうち,衛生に係る業務を担当するものとする。

〈注〉安全衛生推進者は,学校給食調理場を含み常時10人以上50人未満の職員がいる学校におかれるものとする。

学校給食調理場を含まない場合は「衛生推進者」の選任を必要とする。

(産業医等)

第9条 学校に法第13条第2項に定める要件を備えた産業医等(以下「産業医」という。)を置く。

2 産業医は,学校長が当該学校の学校医(学校保健法(昭和33年法律第56号)第23条第1項に規定する学校医をいう。)のうちから1人選任することができる。

3 産業医は,次の業務に関する専門的な事項を担当する。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるものの他,職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医は,職員の健康を保持するために必要があると認めるときは,前項各号に掲げる事項について,学校長に対して必要な勧告をすることができる。

(総括安全衛生委員会の設置)

第10条 教育委員会に総括安全衛生委員会を置く。

2 総括安全衛生委員会は,職員の安全及び衛生に関し特に重要な事項並びに安全及び衛生に係る施策の総合的推進に係る事項を調査審議し,意見を述べることができる。

(総括安全衛生委員会の組織)

第11条 総括安全衛生委員会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,総括安全衛生管理者をもって充てる。

3 総括安全衛生委員会の委員は10人以内とし,委員長以外の次の者をもって構成する。

(1) 安全衛生管理者

(2) 産業医等のうちから総括安全衛生管理者が指名した者

(3) 教育委員会総務課長補佐兼指導主事

(4) 校長のうちから総括安全衛生管理者が指名した者

(5) 衛生管理者,衛生推進者のうちから総括安全衛生管理者が指名した者

(6) 職員で衛生に関する経験又は識見を有する者のうちから総括安全衛生管理者が指名した者

4 委員の半数については,職員の過半数で組織する職員組合(職員の過半数で組織する職員組合がないときは,職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき,指名しなければならない。

5 委員の任期は,1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 委員は,再任を妨げない。

(総括安全衛生委員会の運営)

第12条 総括安全衛生委員会は,委員長が招集する。

2 総括安全衛生委員会は,4月から9月までの間に1回,10月から3月までの間に1回開催する。ただし,委員長が必要と認めるときには臨時に開催できる。

3 総括安全衛生委員会は,前条第3項に規定する委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 委員長は,議長を務める。

5 議長は,必要があると認めたときは,関係者の出席を求め,その意見を聞くことができる。

6 総括安全衛生委員会は,議事録を作成し,保管しなければならない。

7 議事録については,教育委員会が3年間保管する。

8 総括安全衛生管理者は,総括安全衛生委員会の開催状況及び議事の結果について,議事録によって,教育長に報告しなければならない。

9 総括安全衛生委員会の庶務は,教育委員会総務課が行う。

(衛生委員会)

第13条 学校に,衛生委員会を置く。

2 衛生委員会は,次に掲げる事項を調査審議し,学校長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるものの他,職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

3 衛生委員会の委員(以下「委員」という。)は,次の者をもって組織する。

(1) 学校長

(2) 教頭

(3) 衛生管理者若しくは衛生推進者

(4) 学校医

4 委員の定数は7人以内とし,委員の半数については,職員の過半数で組織する職員組合(職員の過半数で組織する職員組合がないときは,職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき,指名しなければならない。

5 委員の任期は1年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

6 委員は,再任することができる。

〈注〉構成員の委員数については,事業所の規模,作業の実体に即し,適宜に決定すべきものである。

第3章 健康管理

(健康診断の種類)

第14条 職員に対して行う健康診断の種類は次のとおりとし,その実施に関して必要な事項は教育長が別に定める。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) ストレス診断(ストレスチェック等)

(4) その他健康管理上必要と認める健康診断

2 定期健康診断は,教育長が毎年指定する期日に実施する。

3 学校長は健康診断の実施に当たっては,必要に応じ,産業医と協議しなければならない。

(健康診断の通知等)

第15条 学校長は,健康診断を実施するときは,職員にその旨を通知するとともに,職員が定められた期日又は期間内に受診できるように配慮しなければならない。

(受診の義務)

第16条 職員は,定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断未受信者の取扱い)

第17条 やむを得ない事由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は,その事由が消滅した後,速やかに当該健康診断に相当する医療機関の健康診断を受け,その結果を書面により学校長に報告しなければならない。

2 学校長は,健康診断を受けようとする職員に対し,必要とする範囲内で勤務内容等について配慮するよう努めなければならない。

(健康診断の免除)

第18条 前2条にかかわらず,次の職員については,健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期にわたって療養中の職員

(2) 長期にわたって研修中の職員

(3) 産前産後休暇中の職員

(4) 育児休業中の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか,教育長が認める職員

(判定の結果)

第19条 産業医は,職員の健康診断をした場合は,定期健康診断結果報告書(別記様式第3号)に関係書類を添えてその判定結果を学校長に通知しなければならない。ただし,ストレス診断(ストレスチェック等)結果については,本人の承諾を必要とする。

(健康診断結果の報告)

第20条 学校長は,産業医から判定結果の通知を受けたときは,職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。また,学校長は,判定結果の通知の内容を定期健康診断結果報告書により教育長に報告しなければならない。

(事後措置)

第21条 学校長は,判定結果の通知により,指示を行う必要があると認める職員に対し適切な事後措置を講じなければならない。

(職員健康診断票の作成等)

第22条 学校長は,判定結果等の通知に基づき,健康診断結果を職員健康診断票に記録しておかなければならない。

2 学校長は,職員健康診断票を5年間保存しなければならない。

3 学校長は,職員が異動したときは当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保護)

第23条 職員の健康管理業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 当該業務に関わる者は,職員のプライバシーの保護等に努めなければならない。

(その他)

第24条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(瀬戸内町立学校職員労働安全衛生管理規程の廃止)

2 瀬戸内町立学校職員労働安全衛生管理規程(平成24年6月5日瀬戸内町訓令第17号)は,廃止する。

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瀬戸内町立学校教職員労働安全衛生管理規程

平成29年4月5日 教育委員会訓令第8号

(平成29年4月5日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年4月5日 教育委員会訓令第8号