○瀬戸内町歯科検診実施要綱
平成30年4月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は,健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく歯周疾患検診(以下「歯周病予防歯科検診」という。)及び早産・齲歯予防のための妊婦歯科検診業務(以下「妊婦歯科検診」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(実施機関)
第2条 歯科健診(歯周病予防歯科検診・妊婦歯科検診)の実施機関は,町長が委託した歯科医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(対象者)
第3条 歯科健診の対象者は,次のとおりとする。
(1) 歯周病予防歯科検診の対象者は,年齢が40歳,50歳,60歳,70歳の者で歯周病疾患検診節目年齢者とする。
(2) 妊婦歯科検診の対象者は,町内に住所を有する母子手帳を交付された妊娠期にある者とする。
(歯科検診事項)
第4条 歯科健診(歯周病予防歯科検診・妊婦歯科検診)の事項は次のとおりとする。
(1) 粘膜・歯・顎関節及びその他の状況
(2) 現在の歯及び過失歯の状況
(健全歯数,未処理歯数,処置歯数,要補綴歯数,欠損補綴歯数)
(3) 歯周病の状況
(4) 齲歯(うし)の状況
(5) 治療の必要性
(6) 判定区分(異常なし,要指導,要精検)
(受診の方法)
第5条 歯科検診を受けようとする者は,次の事項のとおりとする。
(1) 歯周病予防歯科検診を受けようとする受診対象者は,受診対象者勧奨ハガキを持参し,委託医療機関で検診を受けるものとする。
(2) 妊婦歯科検診を受けようとする者は,母子手帳に添付されている無料受診券により委託医療機関で検診を受けるものとする。
(結果の記入)
第6条 委託医療機関は,対象者の結果を歯周病検診票又は母子手帳の妊娠中と産後の歯の状態(無料受診券貼付箇所)に記入するものとする。
(委託料の支払)
第7条 歯科検診の委託料は,歯科点数表の解釈における歯周病検査に基づく料金とし,全額瀬戸内町の公費負担とする。
2 委託料の請求は,歯科検診を実施した月の翌月の10日までに検診票及び歯周病疾患検診実績報告書・妊婦歯科検診実績報告書を添付し歯周疾患・妊婦歯科検診委託料請求書により請求するものとする。
3 町長は,委託医療機関より前項の規定による請求が適当と認めたときは,受理した日から30日以内に委託料を委託医療機関へ支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,定期予防接種の公費負担の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
付則
(施行期日)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。