○瀬戸内町消防団の設置に関する条例

平成30年3月2日

条例第1号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき,瀬戸内町に消防団を設置する。

(消防団の名称,位置及び管轄区域)

第2条 消防団の名称,位置及び管轄区域は次のとおりとする。

名称 瀬戸内町消防団

位置 瀬戸内町古仁屋芦瀬原1283番地の175

管轄区域 瀬戸内町全域

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

瀬戸内町消防団の設置に関する条例

平成30年3月2日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成30年3月2日 条例第1号