○瀬戸内町消防団の設置に関する条例
平成30年3月2日
条例第1号
(設置)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき,瀬戸内町に消防団を設置する。
(消防団の名称,位置及び管轄区域)
第2条 消防団の名称,位置及び管轄区域は次のとおりとする。
名称 瀬戸内町消防団
位置 瀬戸内町古仁屋芦瀬原1283番地の175
管轄区域 瀬戸内町全域
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
平成30年3月2日 条例第1号
(平成30年4月1日施行)