○瀬戸内町消防団の組織等に関する規則

平成30年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに瀬戸内町消防団員の定員,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例第18条の規定に基づき瀬戸内町消防団(以下「消防団」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団を置く。

2 団本部は大島地区消防組合瀬戸内消防分署に置く。

3 消防団は方面隊及び分団を編成し,方面隊は分団をもって組織する。

4 消防団の組織,分団等の名称,所管区域及び定員の配置は,別表1のとおりとする。

(団本部及び団長等の職務)

第3条 団本部に団長及び副団長を置く。

2 団長はその役職を消防団統括隊長とし,副団長は消防団統括副隊長とする。

3 団長は団の事務を統括し団員を指揮して法令条例及び規則の定める職務を遂行し町長に対しその責に任ずる。

4 副団長は団長を補佐し団長に事故があるとき又は団長が欠けたときはその職務を代行する。

(分団)

第4条 分団に分団長,副分団長,部長,班長及び団員を置く。

2 分団長,副分団長,部長及び班長は,上司の命を受けて分団の事務を掌理し,所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故あるときは,その職務を代理する。

4 部長,班長及び団員は,上司の命を受け分担事務を処理する。

5 管轄区域で幹部の欠員及び事故等が出た場合は,上位階級者がその職務を代行する。

6 分団長は分団員の知識及び技術向上に努め,次期幹部候補の育成に励む。

(階級等及び任命)

第5条 消防団員の階級は,団長,副団長,分団長,副分団長,部長,班長及び団員とし,市街地第1分隊長,同第2分隊長及び方面隊隊長は分団長の階級を,市街地第1分隊副隊長,同第2分隊副隊長及び方面隊副隊長は副分団長の階級をもって充てるものとする。

(入団又は退団の許可)

第6条 消防団員として入団しようとする時又は退団しようとする時は,入団届(別記様式2)又は退団届(別記様式3)により任命権者に願い出て,その許可を受けなければならない。

(宣誓)

第7条 団員は団長から任命を受けた後の宣誓書(別記様式1)に署名捺印しなければならない。

(消防団の任務)

第8条 消防団は,管轄区域内の火災予防の推進に努めるとともに,災害現場に出場した際は,人員機材を活用して防ぎょ活動を行い,人命救助,避難誘導等,消火活動,飛火警戒,警戒区域,応急手当等の設定及び搬出物件の保護にあたるものとする。

(消防団の出場制限)

第9条 消防団は,消防長又は消防署長の命によらないで,瀬戸内町内の区域外の水火災及びその他の災害に出場してはならない。ただし,瀬戸内町と隣接する市町村の災害に応援出場する場合はこの限りではない。

2 消防団は,水火災及びその他の災害の発生の覚知を知った場合,速やかに消防署へ連絡するとともに,消防長又は消防署長の命によらずに防ぎょ活動を行うものとする。

3 消防団は,水火災及びその他の災害発生の危険性がさし迫っていることを覚知した場合は,団長の命により招集し警戒活動を行うものとする。

4 その他主な消防団の出場に関しては,瀬戸内町消防団活動基準(別紙1)のもと活動を行うものとする。

(招集)

第10条 消防長又は消防署長は水火災その他の災害に対する警戒防ぎょ,訓練その他必要があると認めるときは随時消防団の招集を命ずることができる。

(点検報告)

第11条 出動した消防団員が解散する場合は,人員及び器材器具について所属上司の点検を受けなければならない。

2 方面隊長は,点検の結果を消防団長に報告しなければならない。

(文書簿冊)

第12条 消防団には次の文書簿冊を備え常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 辞令簿

(3) 出動簿

(4) 給与品,貸与品台帳

(5) 諸令達簿

(6) 雑書綴

(7) その他必要簿冊

(表彰)

第13条 町長は消防団又は団員がその任務遂行に当たってその功労が特に顕著である場合はこれを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第14条 表彰は賞状,賞詞の二種とし記念品を授与して行う。

2 賞状は消防業務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与し賞詞は消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与する。

(感謝状の贈呈)

第15条 町長は消防団員以外の個人又は団体で次の各号のいずれかに該当する事項につき,その功労顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水,火災現場に於ける人命救助

(4) 火災その他の災害に於ける警戒,防ぎょ,救助等に関し消防団に対する協力

(表彰期日)

第16条 表彰は毎年1回定期に行う。ただし,特に必要があるときはこの限りでない。

(訓練,礼式及び服制)

第17条 消防団員の訓練,礼式及び服制に関しては,消防庁の定める基準等によるものとする。

(補則)

第18条 この規則で定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 従前の「瀬戸内町消防団規則」はこの規則施行の日より廃止する。

(令和4年7月15日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

別紙1(第9条関係)

瀬戸内町消防団活動基準

1 目的

この基準は,瀬戸内町消防団(以下「消防団」という。)の活動範囲を定め,現場活動時における事故等を防ぐために定めるものである。

2 出動事項

消防団は次の事項に掲げる災害等が発生した場合,又はサイレン吹鳴をした際,若しくは上位階級者からの出動命令により出場し,関係機関と連携・協力し住民の生命,身体及び財産の保護に努める。

① 火災

② 自然災害(地震,津波,台風,豪雨,水害,土砂災害)

③ 捜索

④ 警戒

⑤ 大規模災害救出救護

⑥ 応援出動その他住民の生命,身体及び財産を保護するための活動

3 安全管理

消防団は活動を行う上で,次に掲げる事項に基づき,自己の安全確保に努め,効率的かつ迅速,確実に消防活動の遂行に努める。

① 消防団活動は原則貸与された装備品等で活動を行うこと。

② 災害等の活動は原則2人一組で行い単独での活動は行わないこと。

③ 消防団の上位階級者又は,署員からの指示の下活動を行うこと。

④ 緊急を要し私服で活動をした場合は,機関運用又はホース整理,通行規制の補助などの後方支援を行うこと。

⑤ 水害や降雨での活動は雨具着用とする。ただし体調不良時には現場から速やかに離れること。

⑥ 消防車両で緊急走行中,赤信号の交差点進入時は,原則として一時停止を行う。なお,信号機のない交差点,T字路,一時停止場所等においても同様とする。

⑦ 現場活動時に,上位階級者から指揮権を委譲された団員は,活動全体を掌握し指揮権を持つ団員は,その補佐として1名の団員に,活動を記録させること。

⑧ 活動後は人員及び機械器具の確認を行い,異常があった場合は,直ちに消防団本部に報告すること。

4 招集体制

消防団は災害が発生したことを覚知,若しくは瀬戸内消防分署(以下「消防署」という。)からの通報を受けた場合は,上位階級者が中心となり各分団員へ非常招集を行う。その際は次に掲げる事項のとおりとする。

① 全団員は連絡先を消防署及び消防団へ報告すること。

② 分団長は各分団の連絡網の作成を行い,分団員に周知すること。

③ 分団長は各分団員の個人情報漏えい防止に努めること。

④ 全団員は,出動事項に掲げた災害が起きた場合,連絡者の指示のもと決められた場所に参集する。

5 活動範囲

全ての消防団員は,消防団の組織等に関する規則第2条4項の別表1の地区に基づき活動を行うが,消防団の上位階級者及び消防署の要請があった場合はこの限りではない。

6 火災出動の場合

① 消防団ポンプ,タンク車及び積載車は先着隊と同場所で水利部署をしてはならない。

② 火災戦術及び消火作業については,2名一組で実施し,延焼防止を最優先とし,屋内侵入を行わないこと。

③ 消防団は消防署の指揮に従うものとし,団員は署員の指示の下消火活動を実施する。

④ 女性消防団員は後方支援を行い,消火作業などは行わないこと。

⑤ 後方支援は,ホース展張,群衆の整理,通行車両の誘導,水分の確保などを行うこと。

⑥ 火災が遠方の場合,消防団ポンプ車で出動を行い,消防団タンク隊は2次火災に備え分署に詰めること。

⑦ 消防団員は方面隊隊長管轄の下,火災の延焼防止に努める。

7 自然災害による出動の場合

(1) 地震,津波

① 地震及び津波が発生した場合は,地区にいる団員で活動を行う。

② 古仁屋市街地にあっては地区を8つに分け活動を行うこと。(高丘,大湊,春日,宮前,松江,船津,瀬久井東,瀬久井西)

③ 各地区の上位階級者は各団員を掌握し連絡が取れる体制を整える。

④ 要援護者の救出及び避難誘導活動を消防署へ連絡し,被害状況が分かり次第,遅滞なく消防署へ報告するものとする。

⑤ 大津波警報又は津波警報が発令された場合,救出活動をすぐさま中止し高台へ避難する。

⑥ 津波の発生を覚知した団員は消防団の上位階級者及び消防署へ連絡する。

(2) 台風,豪雨,水害による出動の場合

① 自主的に決められた場所に参集し,出動体制を整えるのは構わないものとする。ただし,参集場所への出動の際は二次災害に十分注意する。

② 自主的に警戒活動を実施するのは不可とするが,消防署へ警戒内容及び時間帯を報告し活動を実施する。

③ 大雨等で管内の道路が冠水した場合は通行規制を実施する。

④ 通行規制をした道路の区間を特定し,消防署へ報告する。

⑤ 規制を実施した道路は消防団員による交通誘導員を配置し,その区間における二次災害警戒活動に従事する。

⑥ 警戒活動時間については,消防団の上位階級者により判断を行う。

⑦ 水害が発生した場合若しくは,発生の危険性が高い状況では,消防署の指示の下警戒活動を行う。

⑧ 災害発生を先に覚知した場合は,遅滞なく消防署へ連絡し指示を待たずに出場しても構わないものとする。

(3) 土砂災害による出動の場合

① 道路が寸断された場合は消防署へ連絡し迂回路の確認を行う。

② 土砂が流出し家屋が倒壊の危険性がある場合は,住民に避難誘導を呼びかけ避難所まで誘導をする。

③ 警戒中に家屋倒壊を覚知した場合は,即座に消防団の上位階級者及び消防署へ連絡し,倒壊家屋に残された住民の救出活動を行う。

8 捜索活動の場合

捜索は長期化及び広範囲にわたる可能性があるため,人員の配置に留意しながら活動を実施する。

① 消防団の上位階級者は消防署に1名待機,消防署からの情報整理を行い,捜索中の団員へ周知する。

② 上位階級者は書記を1名選任する。

③ 上位階級者と書記は詰所等に待機し,捜索中の団員の情報を集約,整理し消防署へ報告すること。

④ 集落での活動は,現場指揮本部へ上位階級者及び書記は参集し,情報の集約,整理,連絡に努めること。

⑤ 捜索が広範囲の場合,同箇所に同人物を集中的に活動させないこと。

⑥ 捜索は職員を1名以上付け行うものとする。

⑦ 女性消防団員の捜索は,海又は陸路で捜索を行うものとする。

⑧ 捜索場所が終了した場合,遅滞なく消防署へ報告し指示を受け活動を行う。

9 警戒出動の場合

警戒の範囲は,年末夜警及び春と秋の火災予防週間,花火大会,消防署から警戒の要請があった際に活動を行う。夜警を行う際に,警笛を鳴らすのは午後10時までとする。

10 大規模災害等による出動の場合

大規模災害時又は傷病者が多数発生した場合,消防署からの要請があれば招集し活動を行う。消防団は消防署の指揮の下活動を行い傷病者の救出及び救護にあたる。

11 応援出動の場合

近隣の地区で災害が発生した場合,若しくは上位階級者から指示を受けた場合,方面隊管轄範囲外であっても協力し活動を実施する。活動対象は次に掲げる事項とする。

① 近隣の地区

② 宇検村及び奄美市住用町

③ その他団長及び署長が認めた範囲

12 補足

この基準で活動を行う事とし必要な事項は,消防署及び消防団で協議し定めるものとする。

別表1(第2条関係)

区分

対象地区

地区名称

分隊名称

管轄範囲

分団役職名及び分団階級表

第1分団

市街地

高丘・大湊・須手・手安・春日・宮前・松江・船津・瀬久井西・瀬久井東

市街地第1分隊

高丘・大湊・須手・手安・春日・宮前

市街地第1分隊分隊長

市街地第1分隊副分隊長

市街地第1分隊部長

市街地第1分隊班長

市街地第1分隊団員

(分団長)

(副分団長)

第2分団

市街地第2分隊

松江・船津・瀬久井西・瀬久井東

市街地第2分隊分隊長

市街地第2分隊副分隊長

市街地第2分隊部長

市街地第2分隊班長

市街地第2分隊団員

(分団長)

(副分団長)

第3分団

東方地区

山郷地区

清水・嘉鉄・蘇刈・伊須・阿木名・勝浦・網野子・節子・嘉徳

東方地区方面隊

清水・嘉鉄・蘇刈・伊須

東方・山郷地区方面隊隊長

東方・山郷地区方面隊副隊長

東方地区方面隊部長

東方地区方面隊班長

東方地区方面隊団員

山郷地区方面隊

阿木名・勝浦・網野子・節子・嘉徳

山郷地区方面隊部長

山郷地区方面隊班長

山郷地区方面隊団員

(分団長)

(副分団長)

第4分団

西方地区

西古見・管鈍・花天・久慈・篠川・古志・阿室釜・阿鉄・久根津・油井

西方地区東部方面隊

阿鉄・久根津・油井・小名瀬

西方地区方面隊隊長

西方地区方面隊副隊長

西方地区東部方面隊部長

西方地区東部方面隊

班長

西方地区東部方面隊団員

西方地区中央方面隊

篠川・古志・阿室釜

西方地区中央方面隊部長

西方地区中央方面隊

班長

西方地区中央方面隊団員

西方地区西部方面隊

西古見・管鈍・花天・久慈


西方地区西部方面隊部長

西方地区西部方面隊

班長

西方地区西部方面隊団員

(分団長)

(副分団長)

第5分団

加計呂麻地区

瀬相・俵・三浦・木慈・武名・知之浦・瀬武・薩川・芝・実久・阿多地・須子茂・嘉入・西阿室・花富・伊子茂・於斉・呑之浦・勢里・佐知克・押角

加計呂麻地区

西部方面隊

薩川・瀬武・木慈・武名・芝・実久・阿多地・須子茂・嘉入

加計呂麻・請・与地区方面隊

隊長

加計呂麻・請・与地区方面隊副隊長

加計呂麻地区

西部方面隊部長

加計呂麻地区

西部方面隊班長

加計呂麻地区

西部方面隊団員

加計呂麻地区

中央方面隊

瀬相・俵・三浦・知之浦・西阿室・花富・伊子茂・於斉・呑之浦・勢里・佐知克・押角

加計呂麻地区

中央方面隊部長

加計呂麻地区

中央方面隊班長

加計呂麻地区

中央方面隊団員

第6分団

加計呂麻地区

請・与地区

生間・諸鈍・徳浜・渡連・秋徳・野見山・安脚場・諸数・勝能・請阿室・池地・与路

加計呂麻地区

東部方面隊

生間・諸鈍・徳浜・渡連・秋徳・野見山・安脚場・諸数・勝能

加計呂麻地区

東部方面隊部長

加計呂麻地区

東部方面隊班長

加計呂麻地区

東部方面隊団員

請与路地区方面隊

請阿室・池地・与路

請・与路地区

方面隊部長

請・与路地区

方面隊班長

請・与路地区

方面団員

(分団長)

(副分団長)

( )は階級

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瀬戸内町消防団の組織等に関する規則

平成30年4月1日 規則第3号

(令和4年7月15日施行)