○瀬戸内町在宅重度心身障害児の家族支援事業助成金交付要綱
平成29年11月8日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は,在宅の重度心身障害児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るために実施する瀬戸内町在宅重度心身障害児の家族支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付について定める。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は,次のとおりとする。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき,その保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合においては,本人)で,その障害が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「規則別表」という。)に掲げる1級又は2級の障害に該当する者
イ 鹿児島県療育手帳交付要綱第5条の規定より療育手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が鹿児島県療育手帳交付事務取扱要領(以下「取扱要領」という。)第3の2において「A1」又は「A2」に区分される者
ウ 身体障害者手帳の交付を受けた者で,その障害が規則別表に掲げる3級の障害に該当し,かつ,療育手帳の交付を受けた者で,その障害の程度が取扱要領第3の2において「B1」に区分される者
(2) 訪問看護とは,健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護をいう。
(3) 指定訪問看護ステーションとは,健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護事業者の指定に係る訪問看護等の事業を行う事業所をいう。
(4) 家族とは,重度心身障害児の保護者等で,現に当該重度心身障害児の看護及び介護を行っていると瀬戸内町長が認めた者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は,重度心身障害児のうち,以下の全てを満たす者の家族(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 家族等による在宅介護を受けて生活している者であること。
(2) 訪問看護サービスを受けている者であること。
(助成対象経費及び助成金額)
第4条 助成金の交付の対象経費及びこれに対する助成金額は,別表のとおりとする。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。
(利用の申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は,利用しようとする訪問看護ステーション(以下「利用訪問看護ステーション」という。)を経由して,瀬戸内町長に在宅重度心身障害児の家族支援事業利用申請書(別記第1号様式,以下「事業利用申請書」という。)を提出しなければならない。
4 前項の規定による支払いがあったときは,助成対象者に対し助成金を交付したものとみなす。
2 助成金交付申請書兼実績報告書の提出期限は,瀬戸内町長が別に定める日とし,その提出部数は1部とする。
(決定の通知)
第7条 瀬戸内町長は,助成金の交付申請があったときには,交付する助成金の額を決定し,在宅重度心身障害児の家族支援事業助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
2 瀬戸内町長は前項の請求があったときは,請求のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。
3 この助成金は,精算払いにより交付するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月14日告示第18号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
助成対象経費 | 助成金額 |
指定訪問看護ステーションが在宅の重度心身障害児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く)に係る費用 | 次の算式により算定した額とする。 助成額=A×B×C 備考 この算式中次に掲げる記号の意義は,それぞれ次に定めるとおりとする。 A 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)により算定する指定居宅サービスの一単位の単価 B 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表中3イ(4)に定める単位数に15分の10を乗じたもの C 指定訪問看護ステーションが,在宅の重度心身障害児を対象に,家族に代わって看護を行った総時間数(1時間未満切り捨て)から1.5時間を控除した数 ただし,補助対象者一人につき一日当たり4時間,一年度当たり24時間を上限とする。 |