○国民健康保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領
平成29年11月8日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要領は,国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱い(平成4年3月31日保険発第40号厚生省保険局国民健康保険課長通知)に基づき,国民健康保険被保険者に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(居所不明被保険者)
第2条 この要領において居所不明国民健康保険被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)とは,次に掲げる国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)をいう。
(1) 国民健康保険税担当課からの通知(国民健康保険税の納入通知書・督促状等の返送者)による者
(2) 訪問時の常時不在者
(3) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者で上記(1)(2)にあたる者
(調査票等の作成)
第3条 居所不明被保険者の処理経過を明確にするため,次の調査票等を作成し,保管するものとする。
(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)
(2) 居所不明被保険者調査台帳・居所不明被保険者調査結果表(様式第2号)
2 前項に定める調査票等の保管期間は,5年とする。
(居所不明被保険者の調査等)
第4条 居所不明被保険者については,次に掲げる調査及び確認を行い,居住していない事実を確認するものとする。
(1) 被保険者証の更新状況の調査
(2) 国民健康保険税の納付状況の調査
(3) 国民健康保険の受診状況等の調査
ア レセプトによる受診状況の把握
イ 現金給付の有無及び内容の把握
(4) 住民基本台帳による確認
(5) 住民税課税台帳による確認
(6) 国民年金の納付状況等の確認
(7) 水道の使用状況等の確認
(8) その他必要と認められる調査及び確認
2 前項に定める調査及び確認のほか,職員をもって次に掲げる現地調査などを行うものとする。
(1) 住所地の調査
ア 被保険者の居住状況
イ 近隣者からの情報収集
ウ その他,居住に関する情報収集及び確認
(2) 勤務先等での情報収集
(3) その他必要と認められる調査
(1) 現地調査その他の資料から転出若しくは居住していない事実が確認できる者
(2) 前号のほか,被保険者証の未交付の者であって,転出についての明確な資料及び証明はないが,客観的にみて居住していない事実が判断できる者
2 前項で認定した不現住被保険者で,転出先が確認できる場合は,本人に対し国民健康保険に関する手続きなどを行うように指導するものとする。
(不現住と確定する日)
第6条 不現住被保険者を不現住と確定する日は,次に掲げる区分による。
(1) 転出の事実が確認できる者
引っ越しの証言等により転出日が確認できた場合は,その日とし,その日が確認できない場合は,電気,水道等の使用状況により,その日を推定するものとする。
(2) 居住していない事実のみの場合
居住していない事実が確認できる資料等から,客観的にみて居住していない事実が判断できる場合は,その日とし,その日が特定できない場合は,実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち妥当と認められる日とする。
(資格喪失の処理)
第7条 被保険者資格の喪失処理については,次に掲げる手順により行う。
(1) 不現住被保険者に係る住民票が消除されたことの確認
(2) 被保険者の資格喪失処理
ア 国民健康保険システムへの情報入力
イ 資格喪失年月日移行に係る保険税の調定取消等の処理
2 外国人被保険者に係る資格喪失処理については,この事務処理要領に準ずるものとする。
附則
この要領は,公布の日から施行する。