○瀬戸内町立小規模小学校入学特別認可制度に関する通学費補助金交付要綱

平成14年3月13日

教委告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は,瀬戸内町に居住し,特別認可制度による通学児童(以下「通学児童」という。)に対し,通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。

(補助金)

第2条 前条の補助金は,常時交通機関を利用する通学児童に対し,通学定期割引運賃(年間11ヶ月とする)の全額を補助する。

(補助金の支給方法)

第3条 補助金の支給は,各学期の最後の月に支給する。ただし,8月1日~8月31日間は支給の対象としない。(年間11ヶ月とする)

(届出)

第4条 第2条に定める要件に該当するときは,別紙様式第1号による通学届を1学期の4月中(途中転入学通学児童は,その月又は翌月まで)に学校長に提出しなければならない。ただし,通学の方法の変更は,原則としてこれを認めない。

(報告)

第5条 学校長は,前条による届出を受理したときは,通学の方法を確認し別紙様式第2号により,前条に準じて教育委員会に報告するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の請求は,別紙様式第3号によって,各学期ごとに行うものとする。

(通学距離の認定)

第7条 校長は,通学距離の認定については,教育委員会と協議して次の基準によって認定しなければならない。

2 児童居住地区により,校門前までの公道を経由する最短距離を原則として,各人の通学距離を認定する。

3 居住地区とは,原則として比較的戸数集中地帯を意味するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,平成14年4月1日から適用する。

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瀬戸内町立小規模小学校入学特別認可制度に関する通学費補助金交付要綱

平成14年3月13日 教育委員会告示第7号

(平成14年3月13日施行)