○瀬戸内町特別支援教育支援員配置要綱
平成22年7月5日
教委告示第4号
1 配置の目的
小・中学校には,様々な障害がある児童生徒,また障害の有無によらず,特別な教育的支援の必要な児童生徒が在籍している。このような状況を踏まえ,様々な教育的ニーズのある児童生徒に対する学校生活上の介助や学習活動上の支援等を行う「特別支援教育支援員」(以下「支援員」)の配置をする。
2 配置期間 4月1日~3月31日までとする。
3 支援員の具体的な役割
(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の介助
・ 食事,衣服の着脱,排泄の介助等
・ 移動や乗り物への乗降の介助
(2) 発達障害(若しくはその傾向のある)児童生徒に対する学習支援
・ 黒板読み上げ
・ テスト代筆
・ 教員の話を繰り返し聞かせる
・ 持ち物の整理場所の把握
※ ただし,本項目については,医学的な診断を必要とはせず,校内委員会等での検討結果をもとにした校長の判断で可とする。
※ 支援員が教員免許を所有する場合は,担当教諭との連携のもと,学習内容に関する支援を行うことができるものとする。ただし,支援員一人での授業は原則として認めない。
(3) 学習活動,教室間移動等における介助
・ 肢体不自由児童生徒の介助
・ 教員の指導補助(製作,調理,自由遊び等)
(4) 児童生徒の健康・安全確保関係
・ 教室を飛び出す児童生徒に対して安全確保,居場所確認
・ 視覚障害のある児童生徒の体育,図工,家庭科等の実技
・ てんかんの発作をもつ児童生徒の掌握
・ 他者への攻撃や自傷などの危険な行為の防止等
(5) 周囲の児童生徒の障害理解促進
・ 支援を必要としている児童生徒への友達としてできる支援や適切な接し方の指導(担任と協力しながら)等
4 支援員の資格(以下のいずれかを満たす者)
(1) 教員免許所有者(校種は問わない)
(2) 療育施設等での勤務の経験のある者
(3) 特別支援教育について相当の理解があると認められる者
5 支援員の雇用条件(以下のいずれかを満たす者)
(1) 勤務時間
ア 8:15~12:15(4時間)
イ 8:15~13:15(5時間)
ウ 8:15~14:15(6時間)
エ 8:15~16:45(7時間45分)※途中45分の休憩を含む。
※ ア~エを基本に学校ごとに設定する。
※ 7時間勤務の場合は,途中45分の休憩を置くこと。
※ 給食指導にかかわる支援を行う場合は,勤務時間ととらえてよい。
(2) 勤務日数 週5日以内(児童生徒が登校する日)
(3) 賃金
4時間勤務の場合 3,200円(800円×4時間)
5時間勤務の場合 4,000円(800円×5時間)
6時間勤務の場合 4,800円(800円×6時間)
7時間勤務の場合 5,600円(800円×7時間)
※ 1時間800円の賃金とし,交通費は支給しない
(4) 雇用期間 原則として1年間
※ 長期休業期間中は原則として勤務しない。
(5) その他
※ 支援員は,配置学級担任,特別支援教育コーディネーターと十分に連携を図る。
6 支援員配置までの手順
(1) 支援員配置を希望し,配置が決定した学校長は,支援員候補者と面接を行う。
(2) 学校長は,支援員に対して勤務内容(学校が希望する勤務時間帯,支援内容等)について説明を行い,支援員候補者の状況と照らし合わせて,推薦に値すると判断された場合,瀬戸内町教育委員会(以下「町教委」)に推薦する。
(3) 各学校からの推薦が困難な場合は,瀬戸内町特別支援教育支援員登録者(瀬戸内町広報紙等で募集)の中から,支援員候補者を町教委が各学校に紹介する。
(4) 町教委は,各学校からの推薦を基に支援員を委嘱する。
7 配置に当たっての留意事項
(1) 労務災害保険手続きを行う。(町教委)
(2) 出勤簿の管理把握については,学校が責任を持って管理する。
(3) 毎月1日に前月の出勤簿(学校長による確認後)を総務課総務係に提出する。
(4) 賃金の支給は,毎月の22日とする。ただし,当日が土曜日,又は日曜祝日に当たる場合は前日とする。
附則
この要領は,平成23年4月1日から施行する。