○瀬戸内町立小・中学校の再校基準要綱

平成28年7月5日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,過疎化及び少子化の進行による児童生徒数の減少に対応して,適正な学校設置を図り,学校運営等について小学校・中学校の再校基準の必要な事項を定めるものとする。

(再校時期)

第2条 再校できる期間は,休校後3年度以内とする。

2 再校申請時期について,校舎及び体育館の修繕,用務員・給食調理員の採用,教員住宅の整備等を考慮すると再校する年度の前年6月末までに申請し,保護者同伴で面接すること。

(児童・生徒数)

第3条 児童・生徒数については,教育環境等を考慮すると3世帯以上の家庭の児童・生徒を確保すること。ただし,池地小中学校・与路小中学校及び小学校,中学校のどちらかが開校している併設校についてはその限りではない。

(就学期間)

第4条 児童・生徒の就学期間は,4年以上継続すること。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年7月7日教委告示第19号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

瀬戸内町立小・中学校の再校基準要綱

平成28年7月5日 教育委員会告示第4号

(平成29年7月7日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年7月5日 教育委員会告示第4号
平成29年7月7日 教育委員会告示第19号