○にほんの里・加計呂麻留学制度実施要綱
平成23年9月5日
教委告示第8号
(目的)
第1条 本町の学校教育の振興と充実を期するため,児童生徒が瀬戸内町立の小・中学校(対象児童・生徒及び受入先は別表のとおり)に留学し,自然豊かな南国の島で地域の人々との触れあいを通して,子どもたちの豊かな人間性を育成し,学校及び地域の活性化を図るために,必要な事項を定めるものとする。
(募集条件)
第2条 この事業による募集条件は,次のとおりとする。
(1) 別表に示した小学1年生から中学3年生までの児童生徒。
(2) 保護者が,この制度の趣旨をよく理解でき,一緒に前条に規定する小・中学校校区に住み,子どもたちの育成のため学校の教育方針や地域に協力的であること。
(申請)
第3条 留学を希望する留学生の保護者は,留学申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び関係書類を瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出すること。
(選考・決定)
第4条 申請書の内容を審査し,受入先の学校長・区長及び教育委員会と面談を行い協議の上,選考決定する。
(費用助成)
第5条 特別助成金として,児童・生徒1人あたり月額30,000円を転入後,中学卒業月まで支給するものとする。
2 住宅助成金として,留学認定月から1年間は家賃の1/2(上限額11,000円)を助成するものとする。ただし,税,水道料,光熱費等は自己負担とする。
(解除)
第6条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当するときは,留学を解除するものとする。
(1) 留学を希望しなくなったとき
(2) その他の事情により留学ができなくなったとき
(3) 目的及び募集条件にそぐわなくなった場合
2 教育委員会は,留学を解除したときは,留学解除通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。
(継続及び決定)
第7条 留学の継続を希望する留学生の保護者は,留学継続申請書(様式第4号)を毎年1月末日までに教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は,前項の申請書を受理したときは,申請書の内容を審査し,受入先の校長及び区長の意見を聴取し,必要がある場合は面談を実施の上,継続が適当と認めた場合は留学継続の許可を行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,平成23年9月21日から施行する。
附則(平成25年7月5日教委告示第12号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成25年7月1日から適用する。
附則(平成26年6月5日教委告示第15号)
この要綱は,公布の日から施行し,平成26年6月1日から適用する。
附則(平成29年12月5日教委告示第26号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月5日教委告示第4号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年1月5日教委告示第1号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表
対象 | 受入先(学校名) |
瀬戸内町外の児童生徒 | 古仁屋小学校 古仁屋中学校 阿木名小中学校を除く各小中学校 |
瀬戸内町内の児童生徒 (請島・与路島を除く) | (請島)池地小中学校 (与島)与路小中学校 |