○瀬戸内町母子保健法施行規則

平成25年3月29日

規則第1―2号

瀬戸内町母子保健法施行規則(平成9年3月28日規則第10号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し,別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 乳児の現在地及び電話その他による連絡方法

(2) 乳児の出生の日時及び場所

(3) 乳児の性別及び出生時の体重

(4) 妊娠週数又は妊娠月数

(5) 産婦の住所,氏名及び年齢

(6) 出生に立ち会った者の医師,助産師その他の別及びその氏名

(7) 届出者の住所及び氏名並びに届出者と乳児との関係

(8) その他参考となる事項

(養育医療の給付申請)

第3条 法第20条第1項に規定する養育医療(以下「養育医療」という。)の給付を申請しようとするときは,養育医療給付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 養育医療意見書(第2号様式)

(2) 養育医療のうち移送の給付を受けようとする者にあっては,移送承認申請書(第3号様式)

(3) 法第20条の規定による措置を受ける者(以下「本人」という。)又は法第21条の4第1項に規定する扶養義務者に係る世帯調書(第4号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

(養育医療の給付)

第4条 町長は,前条に規定する養育医療の申請を受理したときは,速やかに内容を審査し,養育医療を給付するか否かを決定するものとする。

2 町長は,養育医療の給付を決定したときは,速やかに養育医療給付承認通知書(第5号様式)により通知するとともに,省令第9条第2項に規定する養育医療券(第6号様式)(以下「養 育医療券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 町長は,養育医療のうち,移送の給付を承認したときは,速やかに移送承認書(第7号様式)を申請者に交付するものとする。

4 町長は,養育医療の給付申請を却下したときは,養育医療給付不承認通知書(第8号様式)により,申請者に通知するものとする。

(養育医療券の交付を受けた者の届出)

第5条 養育医療券の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにその理由を明らかにして町長に届け出なければならない。

(1) 養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。

(2) 本人の住所の変更,死亡その他の理由により養育医療を受けられなくなったとき。

(3) 養育医療券の有効期間内に次に掲げる変更があったとき。

 養育医療券に記載された被保険者証等の記号及び番号又は保険者等の名称の変更

 世帯調書に記載された世帯階層区分,扶養義務者又は世帯構成の変更

(養育医療の対象者)

第6条 養育医療の対象となる者は,両親若しくは父又は母のいずれか一方が町内に住所を有する者の子どもとし,おおむね別表第1に掲げる者とする。

(移送費用の請求)

第7条 第4条第3項の規定により移送の給付を承認された者は,移送の終了後,速やかに移送費請求書(第9号様式)に入院証明書(第10号様式)を添付して,町長に費用の請求を行うものとする。

(養育医療の内容変更)

第8条 指定養育医療機関は,別に定める場合を除き,養育医療の内容の変更をする必要があるときは,本人の保護者の同意を得て養育医療内容変更協議書(第11号様式)により町長の承認を受けなければならない。

(通知)

第9条 指定養育医療機関は,本人が入院又は退院若しくは入院中に死亡したときは,本人の医療券の番号,住所及び氏名その他必要な事項を速やかに町長に通知しなければならない。

(診療報酬の支払事務の委託)

第10条 法第20条第7項において準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の3第4項の規定により,指定養育医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務は,国民健康保険に係るものについては国民健康保険団体連合会に,その他の保険に係るものについては社会保険診療報酬支払基金に委託して行う。

(自己負担金の額)

第11条 法第21条の4第1項の規定により,本人又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「自己負担金」という。)の額は,別表第2に掲げるとおりとする。

(自己負担金の徴収)

第12条 自己負担金は,毎月納入通知書により徴収するものとする。ただし,乳幼児医療費助成金により当該自己負担金に充当することについて承諾し,委任状(第12号様式)を提出した者は,この限りではない。

(自己負担金の減免)

第13条 町長は,本人又はその扶養義務者が次の各号のいずれかに該当し,自己負担金を納入することが困難であると認めるときは,当該自己負担金を減額し,又は免除することができる。

(1) 疾病にかかり,又は災害を受けたことにより,生計の維持が困難であると認められるとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,町長が特別の理由があると認めるとき。

2 前項の規定による自己負担金の減額又は免除を受けようとする者は,自己負担金減免申請書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(自己負担金の納入延期)

第14条 町長は,本人又はその扶養義務者がやむを得ない理由により,自己負担金を納入通知書に示された納入期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは,1年を限度として自己負担金の納入期限を延期することができる。

2 前項の規定による自己負担金の納入期限の延期を受けようとする者は,自己負担金納入延期申請書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規則の実施について必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和2年8月14日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

養育医療の対象者

1 出生時の体重が2,000グラム以下の者

2 生活力が特に薄弱であって,次に掲げる症状のいずれかを示す者

(1) 一般状態

ア 運動不安又は痙攣がある状態

イ 運動が異常に少ない状態

(2) 体温が摂氏34度以下の状態

(3) 呼吸器及び循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するか,又はチアノーゼ発作を繰り返す状態

イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか,又は毎分30以下の状態

ウ 出血傾向が強い状態

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便がない状態

イ 生後48時間以上嘔吐が持続している状態

ウ 血性吐物又は血性便がある状態

(5) 黄疸

生後数時間以内に黄疸が現われるか,異常に強い黄疸がある状態

別表第2(第11条関係)

本人の属する世帯の階層区分

自己負担金額

(月額)

階層区分

定義

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

B

当該年度分の市町村民税非課税世帯(A階層に属する世帯を除く。)

2,600

C1

当該年度分の市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(A階層又はD階層に属する世帯を除く。)

5,400

C2

当該年度分の市町村民税の額に所得割の額がある世帯(A階層又はD階層に属する世帯を除く。)

7,900

D1

前年分の所得税課税世帯(A階層又はB階層に属する世帯を除く。)であって,その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの

15,000円以下

10,800

D2

15,001円から40,000円まで

16,200

D3

40,001円から70,000円まで

22,400

D4

70,001円から183,000円まで

34,800

D5

183,001円から403,000円まで

49,400

D6

403,001円から703,000円まで

65,000

D7

703,001円から1,078,000円まで

82,400

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

102,000

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

123,400

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

147,000

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

172,500

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

199,900

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

229,400

D14

6,674,001円以上

その月のその本人に係る支弁額

備考:本人が次の各号のいずれかに該当する場合における当該本人に係るその月の自己負担金の額は,当該各号に定める額とする。

(1) 月の途中から養育医療の給付を受け,又は月の途中で当該給付を受けなくなった場合 その者に係るその月の自己負担金額欄に掲げる額(以下「金額欄額」という。)を日割計算した額(以下「日割額」という。)

(2) その者に係る金額欄額(前号に該当する者にあっては,その者に係る日割額をいう。以下同じ。)がその者に係るその月の支弁額を超える場合 その者に係るその月の支弁額

(3) 同一世帯に属する2人以上の者が同一月に養育医療の給付を受けた場合 次のアからウまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれアからウまでに定める額

ア 全員に係る金額欄額(前号に該当する者にあっては,その者に係るその月の支弁額をいう。以下同じ。)が同じであるとき 1人についてはその者に係る金額欄額,他の者についてはそれぞれその者に係る金額欄に0.1を乗じた額(その者に係る金額欄額がその月のその本人に係る支弁額となる者であって,その額に0.1を乗じて得た額が26,300円に満たないものについては,26,300円。イ及びウにおいて同じ。)

イ 2人以上の者に係る金額欄額が同じであってその額が他の者に係る金額欄額より高いとき 金額欄額の高い者のうち1人についてはその者に係る金額欄額,他の者についてはそれぞれその者に係る金額欄額に0.1を乗じた額

ウ 1人の者に係る金額欄額が他の者に係る金額欄より高いとき その者に係る金額欄額が最も高い者についてはその者に係る金額欄額,他の者についてはそれぞれその者に係る金額欄額に0.1を乗じた額

1 「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定を適用しないものとして計算されたものによる。)の額をいう。ただし,同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合は,その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 「所得税の額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号),租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免,徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取り扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)によって計算された所得税の額(所得税法第78条第1項及び第2項(同項第2号及び第3号にあっては,地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。),第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定,租税特別措置法第41条第1項から第3項まで,第41条の2,第41条の3の2第4項及び第5項,第41条の19の2第1項,第41条の19の3第1項及び第2項,第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定を適用しないものとして計算されたものによる。)をいう。

3 「支弁額」とは,法第21条第2項の規定により県が支弁すべき額をいう。

4 当該年度分の市町村民税の額又は前年分の所得税の額が判明するまでの間は,「当該年度分」とあるのは「前年度分」と,「前年分」とあるのは「前々年分」とする。

※ 自己負担金額【国の要綱の別表1「徴収基準額表」(養育医療給付事業)】等の改正については,国の要綱に準ずるものとする。

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瀬戸内町母子保健法施行規則

平成25年3月29日 規則第1号の2

(令和2年8月14日施行)