○瀬戸内町妊産婦・新生児訪問指導実施要綱
平成29年5月12日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第11条及び第17条第1項の規定に基づき妊産婦及び新生児に対する訪問指導について,必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,瀬戸内町とする。
(妊産婦訪問指導)
第3条 保健指導を受けることが必要である妊産婦について,その身体的条件又は生活環境等の理由により町が,訪問による指導を行う必要があると認めた場合に,当該妊産婦の家庭を訪問し,妊婦,出産,育児等に必要な指導を行うとともに,妊婦又は出産に支障を及ぼすおそれがある疾病にかかっている疑いのある者について,医師又は歯科医師の診察を受けることを勧奨するものとする。
(新生児訪問指導)
第4条 新生児は,外界に対する適応能力及び感染に対する抵抗力が弱く,その死亡は乳幼児死亡のうちで高率を占めるので,出生後速やかに適切な処置を講ずることが必要である。このため,新生児養育上必要な事項につき家庭訪問により指導し,特に新生児の発育,栄養,環境,疾病予防に留意し,適切な処置をとるものとする。
(実施対象者の把握)
第5条 訪問指導の対象者の把握は,次に掲げる方法とする。
(1) 妊産婦には,母子健康手帳の交付,健康診査等を通じて訪問指導を必要とする者を把握する。
(2) 新生児には,医師又は助産師等の協力により把握するとともに,町においても妊娠の届出及び出生の届出受理の際,新生児の把握に努める。
(関係機関との連携)
第6条 町は,訪問指導について,医療機関及び助産師等の協力を求め,訪問指導の方法,内容等について検討し,常に緊密な連絡協調を図るなど訪問指導活動の円滑な推進に努める。
(訪問指導の実施)
第7条 妊産婦及び新生児の訪問実施従事者は,瀬戸内町の保健師等(委託された助産師を含む。)とし,次の事業を実施する。また,病院又は診療所で出産した新生児で,退院後引き続き指導を必要とすると判断されたものについては,助産師,保健師等が訪問活動を行う。ただし,実施に当たっては,乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(「乳児家庭全戸訪問事業の実施について」(平成29年4月3日雇児発0403第3号)本職通知)に従って実施するものとする。さらに,新生児の居住地(里帰り分娩においては分娩時における居所)を管轄する市町村に連絡するものとする。
(1) 訪問指導回数
ア 妊産婦の訪問指導は,相談指導,健康診査等の結果必要と認める者について必要な訪問指導回数を決定するものであり,特に,若年又は高齢の初回妊娠の者,妊娠中毒症等妊娠又は出産に支障を及ぼすおそれのある疾病の既往をもつ者,未熟児又はその他の異常児を出産した経験のある者,生活上特に指導が必要な者,妊娠,出産,育児に不安をもつ者等について,重点的に訪問指導を行う。
イ 新生児には,生後28日以内に1回ないし2回程度とするが,養育上必要がある場合には,数回の訪問指導を行い,特に第1子,異常分娩で出生した新生児,出生時に仮死,強い黄疸等の異常のあった新生児等について,重点的に訪問指導を行う。また,施設内分娩の場合には,通常医師又は助産師等の指導を離れる生後,7日ないし生後28日までの間に,1回ないし2回程度の訪問指導を行うものとする。
(2) 訪問指導の事後指導
ア 妊産婦には,訪問指導の結果,疾病又は異常を発見した場合には,医療機関に受診させるなど適切な保健指導を行う。
イ 新生児には,訪問指導を実施し,生後28日を経過して,引き続き指導を必要とする者については,医師の指示等により通常1か月程度の継続指導を行う。また,助産師又は保健師等による訪問指導の結果,疾病又は異常を発見した場合には,医療機関に受診させるなど適切な保健指導を行う。
(3) 報告及び記録の整備
ア 妊産婦は,訪問指導従事者は,訪問指導に必要な産婦訪問指導票(別記1表)を作成付するものとする。なお,訪問指導の記録整備に当たっては,訪問指導票とともに,母子保健カード及び母子健康手帳に必要事項を記入する。
イ 新生児は,訪問指導従事者は,訪問指導に必要な新生児訪問指導票(別記1裏)を作成するものとする。また,訪問指導票を整理し,事後の指導に資するものとする。なお,訪問指導に当たっては,訪問指導票とともに,母子保健カード及び母子健康手帳に必要事項を記入する。
(訪問指導の内容)
第8条 妊産婦及び新生児の訪問指導において,次の各号に掲げる問診により指導内容を把握することとする。
(1) 妊産婦
ア 妊娠,分娩,産褥における健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 妊産婦の既往歴
エ 妊産婦の現症
オ 妊産婦の家庭環境等
(2) 新生児
ア 妊娠,分娩,産褥における母親の健康状態
イ 家族の健康状態
ウ 新生児の既往歴
エ 新生児の現症
オ 養育指導の状況
カ 育児に対する不安
キ 新生児の家庭環境等
2 妊産婦に対して,次に掲げる指導を行う。
(1) 健康診査の励行
(2) 栄養管理
(3) 妊娠,分娩,産褥及び育児に関する知識
(4) 流・早産,妊娠中毒症等の早期発見
(5) 生活環境
(6) 乳房,乳首の手当
(7) 精神保健
(8) 妊娠期の歯科疾患の予防,治療
(9) 家族計画等
3 新生児の健康状態を次に掲げる事項について観察し把握する。
(1) 一般状態
(2) 身体各部の状態等
4 新生児の保護者に対しては,次に掲げる指導を行うほか,必要に応じ,母体の健康状態の観察,把握を行う。
(1) 新生児の発育,発達
(2) 栄養法(母の栄養管理を含む。)と乳房管理
(3) 清潔と衣類
(4) 抱き方,寝かせ方
(5) 生活環境
(6) 感染防止
(7) 安全(事故防止・外傷)
(8) 福祉関係等
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する
附則(平成30年10月1日告示第17号)
この要綱は,公布の日から施行する。