○瀬戸内町産業医に関する規程

平成28年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第13条の規定に基づき,産業医を設置し,その者に第3条に定める事項を行わせることにより,職員の健康を確保するとともに,快適な職場環境の形成を促進するため,必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 産業医は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤職員とする。

(職務)

第3条 産業医は,次の職務を行うものとする

(1) 作業環境保持のための職場巡視

(2) 安全衛生に関する指導助言

(3) その他職員の健康相談等

(任用)

第4条 産業医は,医師の免許を有する者の中から,町長が任命する。

(任期)

第5条 産業医の任期は,1年とする。ただし,再任を妨げない。

(勤務態様)

第6条 産業医の勤務態様は,次のとおりとする。

(1) 勤務日数は,1月につき1日以上とすること。

(2) 勤務時間は,原則として,1日8時間以内とすること。

(3) 勤務日及び勤務箇所については,町長が別に定めること。

(解職)

第7条 町長は,産業医が次のいずれかに該当するときは,その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに耐えられないとき。

(3) 産業医としてふさわしくない行為があったとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(服務)

第8条 産業医は,次のことを遵守しなければならない。

(1) 町長の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念すること。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(3) 瀬戸内町の非常勤職員として信用を傷つけ,又は不名誉な行為をしないこと。

(報酬)

第9条 産業医に対する報酬は,瀬戸内町報酬及び費用弁償等に関する条例(平成28年瀬戸内町条例第7号)の規定により支給する。

2 報酬は,翌月払いとする。

(公務災害補償等)

第10条 産業医の公務上の災害又は通勤による災害の補償は,鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和41年鹿児島県市町村非常勤職員公務災害補償等組合条例第1号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

瀬戸内町産業医に関する規程

平成28年4月1日 訓令第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第5号