○瀬戸内町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置規程

平成29年2月21日

訓令第2号

(設置)

第1条 瀬戸内町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱に当たって,候補者を評価するため,瀬戸内町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は,次の事項を行うものとする。

(1) 委員会は,農業委員会の求めにより,農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第2項及び瀬戸内町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例(平成28年瀬戸内町条例第27号)に基づき,推進委員候補者の評価を行い,会長に報告する。

(2) 委員会は,推進委員候補者の評価にあたり,推薦及び募集に応じた推進委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに,必要に応じて,面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができる。

(組織)

第3条 委員会の委員は,次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

(1) 農林課長

(2) 農林課農政係長

(3) 農林課営農畜産係長

(4) 農業委員会事務局長

(5) 農業委員会農地農政係長

(6) その他委員長が必要と認める者

2 委員会に委員長を置き,農林課長をもってこれに充てる。

(職務)

第4条 委員長は,委員会を統括する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,農業委員会事務局長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,会長の求めに応じて,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ開くことはできない。

3 委員会の議長は,委員長をもって充てる。

4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,農業委員会事務局において処理する。

(秘密保持)

第7条 評価委員は,職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成29年4月1日より施行する。

瀬戸内町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置規程

平成29年2月21日 訓令第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成29年2月21日 訓令第2号