○瀬戸内町離島住民運賃割引カード交付に関する規則
平成29年3月3日
規則第9号
(対象)
第2条 割引カードの交付を受けることができるものは,本町に居住し,加計呂麻島に住民登録を有する者とする。
(割引航路)
第3条 割引カード使用航路は「瀬相~古仁屋~生間」航路とする。
(申請交付)
第4条 割引カードの交付を受けようとする者は,瀬戸内町離島住民運賃割引カード交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は,前項の規定により交付決定したときは申請者に割引カードを交付するものとする。
(不正使用)
第6条 割引カードを記名本人以外の者が使用したときは回収し,1箇年間割引カードの使用をさせないものとする。
附則
(施行期日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。