○瀬戸内町離島住民運賃割引カード交付に関する規則

平成29年3月3日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,瀬戸内町に居住する加計呂麻島の住民の民生の安定と向上に資するため,住民の負担を軽減する瀬戸内町離島住民運賃割引カード(以下「割引カード」という。)を交付(第3号様式)する。

(対象)

第2条 割引カードの交付を受けることができるものは,本町に居住し,加計呂麻島に住民登録を有する者とする。

(割引航路)

第3条 割引カード使用航路は「瀬相~古仁屋~生間」航路とする。

(申請交付)

第4条 割引カードの交付を受けようとする者は,瀬戸内町離島住民運賃割引カード交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときはその申請に係る事実を確認し,その者が第2条の該当者であるときは交付を決定し,瀬戸内町離島住民運賃割引カード交付台帳(第2号様式)に記載するものとする。

3 町長は,前項の規定により交付決定したときは申請者に割引カードを交付するものとする。

(届出の義務)

第5条 第2条により交付を受けた者が死亡又は加計呂麻島外へ転居したときは,本人又はその扶養義務者若しくは同居人において直ちに瀬戸内町離島住民運賃割引カード変更届(第4号様式)を町長に届け出なければならない。

(不正使用)

第6条 割引カードを記名本人以外の者が使用したときは回収し,1箇年間割引カードの使用をさせないものとする。

(施行期日)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

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瀬戸内町離島住民運賃割引カード交付に関する規則

平成29年3月3日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)