○瀬戸内町空家等対策協議会設置要綱

平成29年4月1日

告示第8号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき,瀬戸内町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義は,法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。

(2) 特定空家等の認定及び措置に関すること。

(3) その他協議会において必要と認められる事項

(組織)

第4条 法第7条第2項に規定する者の内から町長が委嘱する。

(委員)

第5条 協議会の委員は,町長のほか,専門的な知識経験を有する者その他,町長が必要と認める者の内から町長が委嘱する。

(任期)

第6条 協議会の委員の任期は2年とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長)

第7条 協議会に会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の氏名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会は会長が招集し,会議の議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に対し出席を求めてその意見若しくは説明を聴き,又は関係書類の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様である。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は瀬戸内町役場建設課において,処理する。

(その他)

第11条 協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第14号)

この要綱は,公布の日から施行する。

瀬戸内町空家等対策協議会設置要綱

平成29年4月1日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成29年4月1日 告示第8号
令和4年4月1日 告示第14号