○瀬戸内町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

平成29年3月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,婚姻に伴う新生活を経済的に支援し,若い世代の結婚の希望をかなえ地域における少子化対策の強化に資することを目的とした瀬戸内町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 事業実施年度の前年度1月1日から,事業実施年度末日までの間に婚姻届を提出し,受理された夫婦(再婚の場合を含む。以下同じ。)のいる世帯をいう。

(2) 町税等 瀬戸内町又は前住所地において賦課された町・県民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税,国民健康保険税をいう。

(3) 家賃 建物賃貸借契約に定められた賃借料(共益費を含む。)の月額をいう。

(4) 住宅取得 住宅を建築し,又は建売住宅若しくは中古住宅を購入(契約書を交わさない売買,贈与又は相続によるものを除く。)し,自己の名義で当該住宅の登記(共有名義で住宅を登記する場合にあっては,2分の1以上の持分を有することとする。)をすることをいう。

(5) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する手当等の月額をいう。

(補助対象世帯)

第3条 補助の対象となる世帯は,新婚世帯であって,次に掲げるすべての要件に該当する世帯とする。

(1) 次条により算出した世帯の所得が500万円未満であり,かつ,夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。

(2) 夫婦ともに当該年度の前年度1月1日以降に取得し,又は賃借した瀬戸内町内の住宅に現に居住し,その居住先が住民基本台帳に住所として記録されていること。

(3) 夫婦のいずれもが町税等を滞納していないこと。

(4) 第2号の規定による賃貸住宅に係る家賃を滞納していないこと。

(5) 夫婦のいずれもが瀬戸内町暴力団排除条例(平成25年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。

(6) 過去にこの要綱に基づく補助を受けた者がいないこと。

(7) 事業実施年度の前年度に瀬戸内町結婚新生活支援事業による補助金を受給した世帯で,その受給が,補助上限額に達しなかった世帯

(世帯の所得の算出方法)

第4条 前条第1号に定める世帯の所得の算出方法は,所得証明書をもとに,第7条に定める交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年の前年の夫婦の所得を合算した金額とする。ただし,次の各号に掲げる場合にあっては,当該各号に掲げる計算方法により算出した金額とする。

(1) 婚姻に伴い夫婦の双方又は一方が離職又は転職した場合 最後に離職又は転職した月の翌月における夫婦の収入の合算に12を乗じた額により算出した所得額

(2) 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より,学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 所得証明書又は前号による計算方法をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額。ただし,申請日から遡って1年以内の当該奨学金の返済額に限る。

(補助要件及び補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費の区分,補助要件及び補助対象経費は,別表に定めるとおりとする。ただし,2回以上転入又は転居した場合は,最初の転入又は転居に係る費用のみを対象とする。また,第3条第7号に該当する世帯の補助対象費は,前年度中に受給することができなかった費用のみを対象とする。

(補助金の額)

第6条 町は,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,補助金の額は,前条の補助対象経費の全額とする。ただし,補助対象経費が夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の新婚世帯1世帯当たり60万円を超える時は,補助金の額は60万円を上限とし,39歳以下新婚世帯1世帯当たり30万円を超えるときは,補助金の額は30万円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとし,補助金の額が1,000円未満であるときは補助金を交付しないものとする。

3 第3条第7号に該当する世帯の補助上限額は,30万円から前年度受給した補助金の額を差し引いた額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,瀬戸内町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 夫婦の住民票の写し

(2) 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

(3) 夫婦の所得証明書(婚姻に伴い夫婦の双方又は一方が離職又は転職した場合にあっては,離職又は転職した月の翌月における夫婦の収入を示す書類の写し及び離職票又はこれに代わるものの写し)

(4) 夫婦の町税等納税証明書

(5) 夫婦が奨学金を返済している場合は,当該奨学金の返済額が分かる書類の写し

2 申請者は,婚姻に伴い夫婦の双方又は一方が離職した結果無職となり,無収入である場合は,前項第3号の離職又は転職した月の翌月における夫婦の収入を示す書類の写しに代えて,無職・無収入申立書兼誓約書(別記様式第2号)を提出することができる。

3 申請者は,前2項に掲げるもののほか,別表の第1欄に掲げる経費の区分ごとに,同表の第4欄に掲げる必要書類を町長に提出しなければならない。

4 町長は,前3項に規定する添付書類のほか,必要な書類を提出させることができる。

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は,前条に規定する申請書その他必要書類を受理した場合は,速やかにその内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,瀬戸内町結婚新生活支援事業補助金交付決定(却下)通知書(別記様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金の交付を受けようとするときは,瀬戸内町結婚新生活支援事業補助金請求書(別記様式第4号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は,請求書を受理したときは,交付決定者に対し,補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認めたとき。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,瀬戸内町結婚新生活支援事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第5号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,瀬戸内町結婚生活支援事業補助金全部(一部)返還請求書(別記様式第6号)により,交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第11号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年8月17日告示第15号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第21号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年1月31日告示第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第23号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第5条,第7条関係)

経費の区分

補助要件

補助対象経費

必要書類

1 婚姻に伴う新規の住宅取得に係る経費

(1) 夫婦の双方又はいずれか一方が当該住宅の所有者の名義人となっていること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び同法関係法令に適合した住宅であること。

(3) 補助対象期間内に住宅の引渡しを受けた住宅であること。

(4) 店舗等との併用住宅の場合は,延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。

婚姻に伴い新たに住宅取得する際に要した費用。ただし,次に掲げる費用については,補助対象としない。

(1) 旧住宅の解体撤去に要する費用

(2) 土地の購入費

(3) 住宅又は土地の登記に要する費用

(4) 国,県又は市の住宅改修に係る他の補助を受けた工事に要す費用

(5) 賃貸の用に供する予定の住宅の工事に要する費用

(6) 夫婦自らが設置工事を行う機器,設備等の購入費

(7) 移動又は取り外し可能な機器若しくは製品(テレビ,冷蔵庫,オーブン等)の購入費

(8) 併用住宅における住宅部分以外の工事費(内外部の住宅部との併用部分は面積按分で算出する。)

(9) 夫婦の双方又はいずれか一方が工事業者である場合の労務費。ただし,材料費は補助対象とする。

(10) 造園,門扉,堀又は外構の工事費

(11) 下水道接続工事(接続に伴う設備改修工事を含む。)に要する費用

(12) 合併処理浄化槽設備の工事費

(13) 太陽光発電システムの工事費

(14) 他の制度の補助等の対象として補助を受ける部分に係る費用

(15) 前各号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認めた費用

(1) 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

(2) 建物に係る登記事項証明書の写し又は建築基準法に基づく検査済証の写し

(3) 位置図

(4) 建物配置図及び建物平面図

(5) 工事内訳書の写し

(6) 住宅の全景写真

(7) 補助対象期間内の新規住宅取得に係る費用であることの確認できる領収書又はその写し

2 婚姻に伴う新規の住宅賃借に係る経費

夫婦のいずれか一方が住宅の賃貸借契約の名義人となり,当該住宅の家賃を支払っていること。

婚姻に伴い新たに住宅を賃借する際に要した費用で,賃料,敷金,礼金(保証金などこれに類する費用を含む。),共益費及び仲介手数料を対象とする。ただし,次に掲げる費用等については,補助対象としない。

(1) 駐車場代(住宅の賃貸借契約とは別に駐車場のみを借りている場合),地代,光熱費,設備購入費

(2) 勤務先から住宅手当が支給されている場合の当該手当分

(3) 地域優良住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認めた費用

(1) 建物賃貸借契約書の写し

(2) 給与所得のある夫婦の住宅手当支給証明書(別記様式第7号)

(3) 補助対象期間内の新規の住宅賃借に係る費用であることを確認できる領収書又はその写し

3 婚姻に伴い行う引っ越しに係る経費


引越業者又は運送業者への支払その他の引っ越しに係る実費を対象とする。ただし,次に掲げる費用については,補助対象としない。

(1) 不要となった家財道具の処分に係る手数料

(2) 家財道具の運搬のために利用した車両,台車,はしご等に係るリース費用

(3) 引越業者でない者に家財道具の運搬作業を依頼して支払った費用

(4) 前各号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認めた費用

補助対象期間内の引っ越しであることを確認できる領収書又はその写し及びその他の書類

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瀬戸内町結婚新生活支援事業補助金交付要綱

平成29年3月1日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)