○瀬戸内町農業委員会委員選任に関する要綱

平成29年2月21日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,瀬戸内町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員定数条例(平成28年条例第27号)に基づき,瀬戸内町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任するための手続きについて,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 町長は,法第9条の規定に基づき,それぞれ次の各号に定める方法により農業委員の候補者の推薦を求め又は公募を行うものとする。

(1) 農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体,地域の農業者が組織する団体その他関係団体(以下「団体等」という。)からの推薦

(3) 一般公募

(推薦及び公募の資格)

第3条 農業委員の候補者として推薦を受ける者及び公募に応募する者は,農業に関する識見を有し,農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し,その職務を適切に行うことができるものとする。

(推薦及び公募の周知)

第4条 農業委員の候補者の推薦及び公募にあっては,それぞれ次の各号に掲げる方法により町内の関係者に対し周知するものとする。

(1) 広報せとうちへの掲載

(2) 町ホームページへの掲載

(推薦手続等)

第5条 第2条第1号に規定する推薦にあたっては,農業者3人が署名し,当該農業者の代表が瀬戸内町農業委員会委員推薦書(個人推薦用)(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 第2条第2号に規定する推薦にあたっては,当該団体等の代表が瀬戸内町農業委員会委員推薦書(団体推薦用)(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(応募手続等)

第6条 農業委員の候補者の公募に応募しようとする者は,瀬戸内町農業委員会委員応募書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(推薦又は公募に応じた者の公表)

第7条 推薦及び公募の期間はおおむね1か月とし,法第9条第2項に規定する公表は,町ホームページにおいて推進,公募期間の中間及び期間終了後遅滞なく行うものとする。

(候補者の評価)

第8条 町長は,第5条及び第6条の規定により推薦され又は公募に応じた農業委員の候補者について,瀬戸内町農業委員候補者評価委員に意見を求めるものとする。

(評価委員会)

第9条 前条の求めに応じて農業委員の候補者を評価するため,瀬戸内町農業委員会委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

2 評価委員会は,その合議によって候補者を評価したうえで,町長に意見を報告するものとする。

(農業委員の選任)

第10条 町長は,前条第2項の評価委員会の報告を受け,選任すべき候補者を決定し,当該候補者を議会の同意を得たうえで農業委員として選任し,その結果について推薦又は公募に応じた者に通知するものとする。

(農業委員の補充)

第11条 町長は,農業委員に罷免,失職及び辞職等により欠員が生じた場合は,この要綱に定める手続により,速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は,この要綱に定める手続により,速やかに農業委員を補充しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

この規則は,平成29年4月1日より施行する。ただし,この規則施行の際,現に在任する農業委員については,その任期満了の日までの間,従前の例により存在するものとする。

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瀬戸内町農業委員会委員選任に関する要綱

平成29年2月21日 告示第2号

(平成29年4月1日施行)