○瀬戸内町が行う契約からの暴力団等排除措置要綱

平成28年11月1日

告示第5―2号

(趣旨)

第1条 この告示は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条及び瀬戸内町暴力団排除条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,町が行う契約等から暴力団等を排除する措置について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 次に掲げる契約をいう。

 工事又は製造の請負に係る契約

 役務の提供又は業務の委託に係る契約

 財産の買入れ又は受払いに係る契約

 物件の貸付け又は借入れに係る契約

 金銭の貸付けに係る契約

 からまでに掲げるもののほか,町が当事者となって行う契約

(2) 暴力団 暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。

(5) 役員等 次に掲げるものをいう。

 法人にあっては,非常勤を含む役員,支配人,営業所等(営業所,事務所その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者

 法人格を有しない団体にあっては,代表者,理事その他に掲げる者と同等の責任を有する者

 個人にあっては,その者,営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者又は経営を実質的に支配している者

(6) 契約担当者 瀬戸内町契約規則(平成28年規則第4号)第2条に規定する契約担当者をいう。

(7) 有資格業者 瀬戸内町建設工事入札参加資格審査要綱(平成22年瀬戸内町告示第13号)第2条に規定する入札参加資格者をいう。

(8) 下請負人等 下請負人(下請が数次にわたるときは,全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再受任以降の全ての受任者を含む。)並びに受任者,下請人又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。

(9) 不当介入 暴力団,暴力団員等からの不当な要求又は業務妨害等の不当介入をいう。

(暴力団排除措置の対象となる法人等)

第3条 暴力団排除措置の対象となる法人等(以下「暴排措置対象法人等」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 暴力団

(2) 役員等が,暴力団員であると認められる法人等

(3) 暴力団又は暴力団員が,その経営に実質的に関与している法人等

(4) 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って,暴力団又は暴力団員を利用している法人等

(5) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,いかなる名義をもってするかを問わず,金銭,物品その他の財産上の利益を不当に提供し,又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している法人等

(6) 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等

(7) 役員等が,暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している法人等

(指名停止措置)

第4条 町長は,有資格業者が暴排措置対象法人等に該当すると認められるときは,瀬戸内町建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成21年瀬戸内町告示第2号)の規定により,速やかに指名停止を行い,入札参加を制限するものとする。

(一般競争入札からの排除)

第5条 契約担当者は,有資格業者が暴排措置対象法人等に該当する場合には,当該有資格業者の入札参加を認めないものとする。

(指名競争入札からの排除)

第6条 契約担当者は,有資格業者が暴排措置対象法人等に該当する場合には,当該有資格業者を指名しないものとする。

(随意契約からの排除)

第7条 契約担当者は,有資格業者が暴排措置対象法人等に該当する場合には,当該有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし,やむを得ない事由があり,あらかじめ町長の承認を得たときは,この限りでない。

(契約の解除)

第8条 契約担当者は,契約の相手方である有資格業者及び有資格業者である共同企業体の構成員が暴排措置対象法人等に該当する場合には,契約書の定めるところにより当該契約を解除するものとする。ただし,やむを得ない事由があり,町長の承認を得たときは,この限りでない。

(下請等の制限)

第9条 契約担当者は,契約の相手方が,暴排措置対象法人等の契約の下請人等とすることを承認してはならない。

(勧告措置等)

第10条 町は,この告示の趣旨に照らし,必要があると認めるときは,有資格業者に対し,必要な措置を勧告し,又は注意を喚起することができる。

(不当介入に関する通報及び報告)

第11条 契約担当者は,契約の相手方自ら又は下請人等が不当介入を受けた場合には,これを拒否し,又は下請人等にこれを拒否させるとともに,速やかに不当介入の事実を契約担当者に報告させるとともに,警察への通報及び捜査上必要な協力を行わせるものとする。

第12条 町長は,この告示の運用にあたっては,警察等関係機関と連携するものとする。

1 この告示は,平成28年11月1日から施行する。

2 瀬戸内町建設工事等暴力団等排除措置要綱(平成21年瀬戸内町告示第1号)は廃止する。

瀬戸内町が行う契約からの暴力団等排除措置要綱

平成28年11月1日 告示第5号の2

(平成28年11月1日施行)