○瀬戸内町再任用職員選考委員会設置要綱

平成28年2月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び瀬戸内町職員の再任用に関する条例(平成13年瀬戸内町条例第2号)に基づく職員の再任用を行う場合において,その任用事務等の構成を期するため,瀬戸内町再任用職員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置することを目的とする。

(所管事務)

第2条 委員会は,再任用を行う場合において,再任用職員の決定に係る必要な事項について審議を行い,任命権者に上申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,副町長をもって充てる。

3 副委員長は,教育長をもって充てる。

4 委員は,総務課長及び委員長が指定する者2名以内とする。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じて委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の会議は,非公開とする。

(委員の除斥)

第6条 委員長,副委員長及び委員は,自己又はその親族に直接の利害関係にある者が審議対象となっている委員会の会議に出席することはできない。この場合,前条第2項の定足数の算出基礎からは除するものとする。

(事情聴取等)

第7条 委員長は,委員会の会議において必要と認めるときは,委員以外の者(前条により除斥された者を含む。)を会議に出席させ,その説明若しくは意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員及び委員会に出席し,又は関係した職員その他の者は,委員会において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この訓令は,平成28年2月1日から施行する。

瀬戸内町再任用職員選考委員会設置要綱

平成28年2月1日 訓令第1号

(平成28年2月1日施行)