○瀬戸内町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年4月1日

規則第6―2号

(利用者負担額)

第2条 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第2条第1号に規定する規則で定める額は,零とする。

2 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る条例第2条第1号に規定する規則で定める額は,満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況に応じ別表に掲げる世帯の階層区分に基づき,同表に定める額とする。ただし,当該児童がへき地保育所に入所する場合は,別表の規定にかかわらず,零とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

(利用者負担額の特例)

2 町内の保育所における規則第2条第2号に掲げる利用者負担額は,当分の間,0円とする。

(平成28年3月30日規則第4―2号)

この規則は,平成28年4月1日に施行する。

(平成29年3月30日規則第8―2号)

この規則は,平成29年4月1日に施行する。

(平成29年3月31日規則第8―3号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第6―2号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年10月1日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

(令和5年3月22日規則第8号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

法第19条第1項第3号の認定を受けた就学前子どもの利用者負担額基準額表

各月初日の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額) 単位:円

階層区分

定義

3歳未満児

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

第2階層

市町村民税所得割課税額非課税世帯

0

0

第3階層

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

12,000

11,500

第4階層

48,600円以上

97,000円未満

19,000

18,500

第5階層

97,000円以上

169,000円未満

27,000

26,500

第6階層

169,000円以上

301,000円未満

35,000

34,000

第7階層

301,000円以上

397,000円未満

40,000

39,000

第8階層

397,000円以上

48,000

47,000

備考

1 この表における子どもの年齢計算は,子どものための教育・保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし,その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

2 この表における「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を,「保育短時間」とは,同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

3 この表における所得割とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい,その額の計算については,同法第314条の7の規定は適用しないものとする。

4 月の途中において,保育の利用を開始又は終了した場合の当該月分の利用者負担額は,次により算定した額(その額に10円未満の端数があるときは,その額を切り捨てる。)とする。

(1) 月の途中に保育の利用を開始した場合

この表によって定める利用者負担額×その月の月途中入所日からの開所日数(25日を越える場合は,25日)÷25日

(2) 月の途中に保育の利用を終了した場合

この表によって定める利用者負担額×その月の月途中退所日からの開所日数(25日を越える場合は,25日)÷25日

5 支給認定を受けた子どもの属する世帯の階層が,3階層又は4階層(市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯に限る。)と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,この表の規定にかかわらず,それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のいない女性で現に児童を扶養している者の世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯。

(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。

イ 鹿児島県療育手帳制度(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。

(3) 保護者の申請により,生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯。

階層区分

利用者負担額(月額)

3歳未満児

保育標準時間

保育短時間

第3階層

5,000

4,500

第4階層

5,000

4,500

6 第2階層から第8階層までの世帯であって,同一世帯から2人以上の就学前子どもが保育所,幼稚園,認定こども園,特別支援学校幼稚部,情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において,次表の定義欄に掲げる子どもが保育所等に入所している際には,算式欄により計算して得た額をその子どもの利用者負担額とする。ただし,子どもの属する世帯が備考5の規定の適用を受ける世帯の場合の算式欄については,備考5に掲げる利用者負担額により計算して得た額とする。

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

定義

算式

ア 備考6に掲げる施設を利用している就学前子ども(該当する子どもが2人以上の場合は,そのうち最年長のもの1人とする。)

利用者負担額基準額表に定める額

イ 備考6に掲げる施設を利用しているア以外の就学前子ども(該当する子どもが2人以上の場合は,そのうち最年長のもの1人とする。)

利用者負担額×0.5

ウ 備考6に掲げる施設を利用している上記以外の就学前子ども

0円

7 満18歳未満の子ども(ただし,18歳に達する日以降最初の3月31日までの間を含む。以下同じ。)を現に3人以上扶養している世帯で,その世帯の満18歳未満の子どものうち,3人目以降に該当する子ども(市町村民税所得割合算額が97,000円以上の世帯に属する子どもを除く。以下「多子世帯対象子ども」という。)が保育所等に入所している場合は,備考6に掲げる表に代えて,以下の表を適用して得た額とする。ただし,多子世帯対象子どもの1人のみが保育所に入所している場合は,その子どもの利用者負担額は,利用者負担額基準額表に2/3を乗じて得た額とする。

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

定義

算式

ア 備考6に掲げる施設を利用している就学前子ども(該当する子どもが2人以上の場合は,そのうち最年長のもの1人とする。)

利用者負担額基準額表×2/3

イ 備考6に掲げる施設を利用しているア以外の就学前子ども(該当する子どもが2人以上の場合は,そのうち最年長のもの1人とする。)

利用者負担額×1/4

8 市町村民税所得割合算額が77,100円以下の世帯であって,次にあげる世帯の場合は,この表の規程にかからず,それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

(1) 現に3人以上扶養している世帯で,市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯については,年齢にかかわらず第2子は,次表の利用負担額とし,第3子以降を無料とする。

階層区分

利用者負担額(月額)

3歳未満児

保育標準時間

保育短時間

第3階層

6,000

5,750

第4階層

9,500

9,250

(2) ひとり親世帯等の第1子は,次表の利用者負担額とし,第2子以降を無料とする。

階層区分

利用者負担額(月額)

3歳未満児

保育標準時間

保育短時間

第3階層

5,000

4,500

第4階層

5,000

4,500

瀬戸内町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年4月1日 規則第6号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第6号の2
平成28年3月30日 規則第4号の2
平成29年3月30日 規則第8号の2
平成29年3月31日 規則第8号の3
令和元年9月30日 規則第6号の2
令和元年10月1日 規則第21号
令和4年10月1日 規則第21号
令和5年3月22日 規則第8号