○瀬戸内町普通財産売払い事務取扱要綱
平成28年3月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は,瀬戸内町が所有する普通財産の売払いに係る事務に関し,議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成5年3月31日条例第10号),財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和53年6月17日条例第20号),瀬戸内町公有財産管理規則(平成19年3月30日規則第5号)に定めるもののほか,普通財産の売払い事務の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(売払い対象地)
第2条 普通財産の売払いは,次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。
(1) 社会的,経済的諸条件を総合的に勘案し,当該普通財産を将来的な行政執行の手段として保有しておくことが必要ないと認められるもの
(2) 当該普通財産を所有し,かつ,運用することが公益上又は財産運営上,不要若しくは不適当であると認められるもの
(売払い価格)
第3条 普通財産の売払い価格は,当該普通財産の適正な時価によるものとし,その価格の算定は次に掲げる価格を参考にして,町長が定めるものとする。
(1) 不動産鑑定による評定価格
(2) 近隣土地の取引事例評価を基とした評定価格
(3) 相続税評価額を基とした評定価格(前記(1)及び(2)によることが経済性その他の観点から適当でないと認められるとき。)
(4) 町等の用地買収価格
(売払い方法)
第4条 公募による普通財産の売払いは,一般競争入札(以下「入札」という。)により行うこととする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,随意契約を行うことができる。
(1) 国,他の地方公共団体,その他公共団体又は公共的団体において,公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 既に貸付け済みである普通財産について,当該普通財産の借受人に対して売り払うとき。
(4) 無道路地,袋地,面積過小又は狭小等の土地で,隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において,当該隣接土地所有者に売り払うとき。
(5) その他法令上随意契約によることができる場合に該当し,町長が随意契約により売り払うことを適当と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず,町長が定額で売り払うことが適当であると認める場合は,公募による抽選(以下「公募抽選」という。)によることができる。
(参加資格を有しない者)
第6条 次に掲げる者は,公募に参加する資格を有しない。
(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ていない者
(2) 瀬戸内町が行った普通財産の売払いに関し,正当な理由がなく契約を締結せず,又は履行しなかった者で,その事実があった日から2年を経過しない者
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本町職員
(4) 不動産の取引を業としているもの(350m2未満の普通財産を売払うときに限る。)
(5) 町税等を滞納している者
(応募方法)
第7条 公募抽選申込書(様式第3号)に必要な書類を添えて,指定する期限まで町に提出することとする。
(落札者の決定)
第9条 一般競争入札に係る落札者は,瀬戸内町が定める売払い予定価格以上の価格で入札した参加者のうち,最高の価格をもって入札した者とし,その者に買受予定者決定通知書(様式第5号)を交付する。
(当選者の決定)
第10条 抽選は,抽選参加者立会いのもとに行い,当選者1名を決定するものとする。ただし,参加者1名の場合は,その者を当選者とする。なお,当該当選者には,前条と同様の買受予定者決定通知書を交付する。
(契約の締結)
第11条 落札者又は当選者は,その決定の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内に所定の売買契約書により,売買契約を締結しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認める場合は,必要と認められる期間を限度として延長することが出来ることとする。
(契約条件)
第12条 町長は,売買契約の相手方に対し,当該普通財産の取得後に供すべき用途,処分期限の期間等について,条件を付することができることとする。
(売払い代金の納入)
第13条 売払い代金は,売買契約締結後,町が発行する納入通知書により,町が指定する期日までに一括して納入するものとする。
(所有権移転登記)
第14条 土地の所有権は,前条の売払い代金が全額納入された後に移転するものとし,同時に土地の引き渡しを行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,普通財産の売払いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成28年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日訓令第2号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。