○瀬戸内町地籍図根点等管理保全要綱

平成28年3月7日

告示第1―2号

(目的)

第1条 この要綱は,国土調査法(昭和26年法律第180号)及び測量法(昭和24年法律第188号)の規定に基づき,瀬戸内町が設置した地籍図根点及び国が設置し,町が移管を受けた山村境界基本基準点(以下「地籍図根点等」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め,その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に揚げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地籍図根点 国土調査法第2条第1項第3号に規定する地籍調査に伴い,地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知)に基づいて,町が設置した地籍図根三角点をいう。

(2) 山村境界基本基準点 国土調査法第2条第1項第1号の規定により実施された山村境界基本調査に伴い,山村境界基本調査作業規程準則(平成23年国土交通省令第5号)に基づいて国が設置し,町が移管を受けた山村境界基本三角点(2級基準点相当のもの)及び山村境界基本三角点(3級基準点相当のもの)であって,永久標識を設置したものをいう。

(3) 測量 測量法第3条に規定する測量をいう。

(管理の主体)

第3条 地籍図根点等の管理保全の主管課は,財産管理課とする。

(地籍図根点等の使用手続)

第4条 地籍図根点等を使用する者は,あらかじめ「地籍図根点等使用承認申請書」(様式第1号)により町長へ申請し,「地籍図根点等使用承認書」(様式第2号)の使用承認をうけるものとする。また,使用後には「地籍図根点等使用報告書」(様式第3号)により使用結果を報告するものとする。

2 地籍図根点等を使用する者は,「地籍図根点等使用承認書」を常時携行し,町職員又は土地所有者等の請求があった場合は,速やかにこれを呈示しなければならない。

(工事施工の届出)

第5条 道路の掘削工事を施工する者(以下「工事施工者」という。)が,地籍図根点等の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は,あらかじめ「地籍図根点等付近での工事施工届出書」(様式第4号)を町長に提出し,町長の指示に基づく地籍図根点等の保全に必要な措置を講じなければならない。ただし,地籍図根点等の一時撤去・移転の承認を申請し,又は協議をする場合は,「地籍図根点等付近での工事施工届出書」の提出を省略することができる。

2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に地籍図根点等の構造物が入る掘削工事等

(2) 車両及び重機等の振動が地籍図根点等に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち,地籍図根点等から杭,車両及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為

(3) その他地籍図根点等の効用に支障をきたすと思われる工事等

3 第1項の届出書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図,断面図,平面図(掘削位置と地籍図根点等の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図,又は町長の指示する測量資料

(3) 写真(地籍図根点等,地籍図根点等周辺,全引照点が確認できるもの)

4 地籍図根点等付近での工事が竣工したときには,工事施工者は速やかに「地籍図根点等付近での工事竣工報告書」(様式第5号)を町長に提出し,検査を受けなければならない。

5 前項の報告書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 竣工写真(地籍図根点等,地籍図根点等周辺が確認できるもの)

(2) 地籍図根点等の異状の有無が確認できる測量資料(着工前・竣工後が対比できる引照点図,又は町長の指示に基づく地籍図根点等の保全に必要な点検測量等の成果)

6 地籍図根点等付近での工事により,地籍図根点等の効用に支障をきたした場合は,工事施工者は財産管理課長との協議後,「地籍図根点等復旧承認申請書」(様式第6号)により町長に申請し,復旧の承認を受けなければならない。(様式第7号)

(一時撤去及び移転)

第6条 工事施工者(地籍図根点等の設置されている土地,建物の所有者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)が,地籍図根点等を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には,あらかじめ「地籍図根点等(一時撤去・移転)承認申請書」(様式第8号)により町長に申請し,その承認を受けなければならない。(様式第9号)

2 前項の申請書及び協議書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図,平面図(掘削位置と地籍図根点等の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(地籍図根点等,地籍図根点等周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

3 土地所有者等の都合により地籍図根点等を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は,土地所有者等は,「地籍図根点等(一時撤去・移転)請求書」(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(機能の回復)

第7条 工事施工者が地籍図根点等を一時撤去,滅失,き損,移転等により,その効用に支障をきたした場合,又は土地所有者等による地籍図根点等の一時撤去,移転の請求があった場合は,原則として当該地籍図根点等を既設と同様の構造により再設置し,測量の成果を修正するものとする。

2 前項の場合において同一構造による設置が不可能な場合は財産管理課長と協議のうえ変更することができる。

3 工事施工者以外の者が,故意又は過失により地籍図根点等を滅失又はき損した場合(以下「事故原因者」という。)は,前2項を適用する。

(機能回復の施工者)

第8条 地籍図根点等の測量標を設置する工事(以下「設置工事」という。)は,原則として原因者である工事施工者が行わなければならない。ただし,次の場合は財産管理課で行う。

(1) 工事施工者による設置工事が困難な場合

(2) 土地所有者等による地籍図根点等の一時撤去,移転の請求があった場合

2 測量成果の修正(以下「測量作業」という。)に必要な手続きは,測量法第36条,同第37条第3項,同第40条その他関係法令に基づき財産管理課で行う。

3 偏心法による移転により機能回復を図る場合は,工事施工者と財産管理課長との協議のうえ施工者を決定するものとする。

(設置工事)

第9条 工事施工者等は設置位置及び設置施工方法について,舗装復旧前に財産管理課長と協議しなければならない。

2 原則として測量標等は既設のものを再度使用するものとするが,使用不可能な場合は,財産管理課が支給(有償)するものとする。

3 工事施工者は設置工事の品質,出来形,工程,工事実施状況を明らかにする写真を撮影しなければならない。

4 設置工事が竣工したときには,工事施工者は速やかに「地籍図根点等設置工事竣工報告書」(様式第11号)前項の写真とともに町長に提出し,検査を受けなければならない。

5 工事施工者は,前項の規定による検査に合格しないときは,直ちに補修して再検査を受けなければならない。

(費用の負担)

第10条 地籍図根点等の設置工事に要する費用(既設の地籍図根点等のとりこわし費用を含む。以下「設置費用」という。)及び地籍図根点等の測量作業に要する費用(以下「測量費用」という。)の負担は原因者負担とする。

(その他)

第11条 この要綱により難い場合又はこの要綱に定めのない事項についての取扱いは,その都度町長が定める。

この要綱は,平成28年3月7日から施行する。

(令和3年3月31日告示第27号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

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瀬戸内町地籍図根点等管理保全要綱

平成28年3月7日 告示第1号の2

(令和3年4月1日施行)