○瀬戸内町定住促進住宅入居者選考委員会設置要綱

平成24年4月1日

告示第5号

(設置)

第1条 瀬戸内町定住促進住宅の設置及び管理に関する要綱第7条の規定により,瀬戸内町定住促進住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は,次に掲げる10入以内で組織し,町長が委嘱又は任命する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 企画課長

(4) 農林課長

(5) 水産観光課長

(6) 建設課長

(7) 前各号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者

2 委員会に委員長を置き,副町長をもってこれに充てる。

3 委員長は会務を総理し,委員会を代表する。

4 委員会には,あらかじめ委員長が指名した副委員長を置き,副委員長は,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(任期)

第3条 委員の任期は,委嘱又は任命された日からその属する年度の終わりの日までとする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は,これを妨げない。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 議長は,必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

(選考)

第5条 委員会は,瀬戸内町定住促進住宅の設置及び管理に関する要綱第6条第1項の規定により提出された定住促進住宅入居申込書により入居者の選考を行うものとする。

(報告)

第6条 委員会は,前条の規定により入居者の選考を行ったときは,遅滞なく,その結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,企画課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日告示第6号)

この要綱は,平成28年6月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第18号)

この要綱は,公布の日から施行する。

瀬戸内町定住促進住宅入居者選考委員会設置要綱

平成24年4月1日 告示第5号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第5号
平成28年6月1日 告示第6号
令和3年3月26日 告示第18号