○瀬戸内町起業家支援補助金交付要綱

平成28年6月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は,本町の地域経済の活性化及び雇用機会の拡大を図ることを目的として,町内で新たに起業する者に対し,予算の範囲内において事業の経費の一部を補助金として交付する。その交付に関しては,瀬戸内町補助金交付等規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次に掲げる用語の定義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 起業 新たに会社等を設立し事業を開始することをいう。(飲食業は保健所の許可,会社設立は法務局への登記。)

(2) 起業家 新たに事業(フランチャイズチェーンを除く。)を営もうとする者及び現に事業を営む者であって,第二創業又は転業(以下「経営改革等」という。)を行おうとする者をいう。

(3) 雇用者 起業家に雇用される常勤の雇用者のうち,事業の開始等に伴い新たに雇用される町内に住所を有する者で,雇用の日から継続して6か月以上雇用され,雇用保険に加入する者をいう。ただし,3親等内の者を除く。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は,次に掲げる要件を全て備えていなければならない。

(1) 雇用者を1名以上雇用する者

(2) 起業に際して法律等に基づく資格が必要な場合は,当該資格を有し,又は起業までに有する見込みがあること。

(3) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が直接,事業又は営業に携わること。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(5) 町内での店舗移転でないこと。

(6) 仮設テント,仮設店舗による起業でないこと。

(7) 単に親に代わって,子及び親族が経営者となる起業でないこと。

(8) 法人において,社名又は代表者変更のみによる起業でないこと。

(9) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。

(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する起業でないこと。

(11) 代表者若しくは役員が禁固以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。

(12) 代表者若しくは役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力,関与する等これと関わりを持つ者ではないこと。

(13) 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会に加盟していないこと。

(14) 起業又は経営改革等により周辺の生活環境が著しく悪化しないこと。

(15) その他の補助金の交付を受けていないこと。

(16) 起業後,瀬戸内町商工会に加盟し継続的に経営指導を受けること。

(17) その他町長が適切でないと判断する事業ではないこと。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象となる経費は,起業する際に必要な経費として別表第1に定める経費をいう。ただし,起業の日から起算して1年以内の投資に係る経費に限るものとする。

2 補助金の額は,別表第2に定める金額とし,補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てるものとする。

3 前項に定める補助金の額に対して,起業に係る新規雇用者が2名以上いる場合は,別表第2に定める限度額に2人目以降1人当たり年額20万円を加算できるものとする(最高2名※1人目を除く)

第5条 削除

(交付申請等)

第6条 申請者は,交付申請を行う前に瀬戸内町商工会経営指導員の指導を受けた上,創業計画書(第1号様式)及び瀬戸内町起業家支援補助金交付申請書(第2号様式)別表第1に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,適正と認められるときは,瀬戸内町起業家支援補助金交付決定通知書(第3号様式)により,申請者に通知するものとする。

3 申請者は,交付決定に係る事業の内容を変更し,又は事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,規則に定める承認申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第7条 前条第2項の規定により決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(実績報告等)

第8条 補助決定者は,補助事業が完了したときは,速やかに瀬戸内町起業家支援事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類等を添えて,30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る契約書と領収書の写し

(2) 営業許可証の写し(許認可を必要とする業種の場合)

(3) 不動産の取得が証明できるものの写し(不動産取得の場合)

(4) 店舗等の写真(改修前と改修後)

(5) その他町長が必要と認める書類等

2 町長は,前項の規定による報告について必要があると認めるときは,補助決定者に報告を求め,担当職員に実地調査を行わせることができる。

3 町長は,実績報告書の書類を審査及び調査し,適正であると認めたときは,規則に定める瀬戸内町起業家支援補助金確定通知書(第6号様式)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 補助決定者は,前条の規定により通知を受けた後,瀬戸内町起業家支援補助金請求書(第7号様式)により,補助金の請求を行うものとする。

2 町長は,前項の補助決定者からの請求に基づき,補助金を交付する。

(決定の取消し)

第10条 町長は,補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 起業した年度を含む3年度間に許可なく補助決定事業の内容を変更し,又は廃止したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け,又は受けようとしたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか,この要綱及び規則に違反したとき。

2 前項の決定については,瀬戸内町起業家支援補助金決定取消通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は,前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において,補助事業等の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,瀬戸内町起業家支援補助金返還通知書(第9号様式)を補助決定者に送付し,その返還を命ずるものとする。ただし,補助決定者本人の死亡又は事故,災害等の事由により町長の許可を得た場合は,この限りでない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成28年6月1日から施行する。

(令和5年12月21日告示第33号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表第1(第4条・第6条関係)

補助対象経費

申請書添付書類

(1) 店舗,工場等の建設費,取得費及び改修費

(1) 町税納税証明書

(2) 空き店舗,空き家又は空き地の所有者による見積書の写し

(3) 店舗を改修又は建設する工事請負業者による見積書の写し

(4) 広告宣伝費の見積書

(5) 設備等の見積書

(6) 起業予定地の位置図

(7) 宣誓書(第10号様式)

(8) その他町長が必要と認める書類

(2) 店舗,駐車場等の賃借料

(最高6か月分)

(3) 広告宣伝費

(ホームページ作成費含む。)

(4) 起業に必要な設備費等

(5) その他町長が認め起業に必要な経費

別表第2(第4条関係)

補助金額

限度額

補助対象経費の50%以内の額とする。

70万円

起業に係る新規雇用者の2人目以降に対して当該限度額に1人当たり年額20万円を加算できるものとする(最高2名※1人目を除く)

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瀬戸内町起業家支援補助金交付要綱

平成28年6月1日 告示第5号

(令和5年12月21日施行)