○瀬戸内町船舶交通事業特別会計財政基金条例

平成28年12月14日

条例第28号

(設置の目的)

第1条 瀬戸内町船舶交通事業特別会計(以下「特別会計」という。)の健全な財政運営を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,特別会計財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積立てる金額は,予算の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,特別会計歳入歳出予算に計上して,この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は,特別会計の健全な財政運営を図るための財源に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか,基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町船舶交通事業特別会計財政基金条例

平成28年12月14日 条例第28号

(平成28年12月14日施行)

体系情報
第13類 その他
沿革情報
平成28年12月14日 条例第28号