○瀬戸内町すこやか福祉センター設置及び管理に関する条例

平成28年6月8日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は,瀬戸内町すこやか福祉センター(以下「すこやか福祉センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 母子健康衛生の向上促進を図るため,すこやか福祉センターを瀬戸内町大字古仁屋字船津23番地に設置する。

(管理)

第3条 すこやか福祉センターは,町長が管理する。

(事業)

第4条 すこやか福祉センターは,次の事業を行うものとする。

(1) 妊産婦及び乳幼児の保健指導に関する事業

(2) その他母子保健衛生の向上に関する事業

(3) 町長が必要と認める事業

(使用許可)

第5条 すこやか福祉センターの施設を使用しようとするものは,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用を許可しない場合)

第6条 次の各号のいずれかに該当するものは,すこやか福祉センターの使用を許可しない。

(1) もっぱら営利を目的とするもの

(2) 管理上支障があると認めたもの

(損害の賠償)

第7条 使用者は,施設,備品その他の物件を毀損したときは,これを賠償若しくは原状に復帰させなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

瀬戸内町すこやか福祉センター設置及び管理に関する条例

平成28年6月8日 条例第20号

(平成28年6月8日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年6月8日 条例第20号