○瀬戸内町行政不服審査会条例

平成28年3月3日

条例第9号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき,法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため,町長の附属機関として,瀬戸内町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は,5名以内の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから,町長が委嘱する。

2 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 委員は,再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは,当該委員は,後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は,委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には,その委員を罷免することができる。

6 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は,在任中,政党その他の政治的団体の役員となり,又は積極的に政治運動をしてはならない。

8 委員の報酬及び費用弁償については,別に条例で定める。

(会長)

第4条 審査会に,会長を置き,委員の互選により選任する。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員が,その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に,専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,学識経験のある者のうちから,町長が選任する。

3 専門委員は,その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。

4 専門委員は,非常勤とする。

5 第3条第6項の規定は,専門委員について準用する。

(会議)

第6条 審査会は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は,総務企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定めるものとする。

(罰則)

第9条 第3条第6項(第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月4日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月21日条例第10号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

瀬戸内町行政不服審査会条例

平成28年3月3日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)