○瀬戸内町電算組織管理運営委員会要綱

平成24年3月19日

告示第1号

(設置)

第1条 瀬戸内町電算組織の管理運営に関する規則第8条の規定に基づき,瀬戸内町電算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 電算組織利用に係る総合開発並びに基本計画及び年間実施計画に関する事項

(2) 電算組織の運営,管理及び利用等に関すること。

(3) 新規電算化事業に関すること。

(4) 個人データの訂正,削除の請求不承認等に関する不服申立てに関すること。

(5) その他電算化に係る全庁的事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は委員長,副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長,副委員長は総務課長をもって充てる。

3 委員は次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 企画課長,保健福祉課長,税務課長,町民生活課長及び財政係長

(2) 前号に掲げる職員以外の職員で委員長が指名する者

(職務)

第4条 委員長は,委員会の事務を総轄し,会議の議長になる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,必要に応じ委員長が召集し,開催する。

2 委員長は,電算組織の適正化及び電算利用の効率的な運用に関する事項について委員から会議の召集の請求があったときは召集しなければならない。

3 委員長は必要があると認めるときは,関係職員を出席させ資料の提出及び意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務課で処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成24年6月12日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第18号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第19号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

瀬戸内町電算組織管理運営委員会要綱

平成24年3月19日 告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成24年3月19日 告示第1号
平成24年6月12日 告示第8号
令和3年3月26日 告示第18号
令和5年4月1日 告示第19号