○瀬戸内町酒造用含みつ糖生産対策補給基金に関する条例

平成23年9月22日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は,加計呂麻島におけるサトウキビ価格の安定を図るため,酒造用含みつ糖に対し,瀬戸内町酒造用含みつ糖生産対策補給基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という)で定める額とする。

(補給金の交付対象等)

第3条 補給金は,次の条件を備える含みつ糖について交付することができる。

2 瀬戸内町酒造用含みつ糖生産計画に基づき生産された含みつ糖であること。

(生産計画の協議及び決定)

第4条 補給金の交付を受けようとする者は,瀬戸内町酒造用含みつ糖生産計画書を作成し,毎年12月20日までに町長と協議し,決定するものとする。

(補給金の交付申請)

第5条 含みつ糖生産対策補給金受給者は,補給金交付申請書と請求書を添えて町長が指定する日までに申請しなければならない。

(補給金の交付)

第6条 町長は,申請書の提出があったときは,これを審査し適当と認めたときは,補給金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 事業が完了したときは,速やかに事業実績書を町長に提出しなければならない。

(管理)

第8条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第9条 基金の運用から生ずる収益は,予算に計上し,この基金に編入するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

瀬戸内町酒造用含みつ糖生産対策補給基金に関する条例

平成23年9月22日 条例第11号

(平成23年9月22日施行)