○瀬戸内町学校教職員住宅管理規則
平成元年1月13日
規則第1号の1
(目的)
第1条 この規則は,瀬戸内町学校教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置等)
第2条 教職員住宅の名称,位置,構造及び面積は,別表のとおりとする。
(管理)
第3条 教職員住宅は,教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(入居資格)
第4条 教職員住宅に入居できる者は,瀬戸内町立学校に勤務する教職員であって教職員住宅に入居を希望する者とする。ただし,住宅事情等により,教職員の入居希望者がない場合は,教職員以外の者に期限を限って貸すことができる。
(使用料)
第8条 教職員住宅の使用料は,町長の決定を得て別に定める。
(使用料の納付)
第9条 使用料は,第6条の規定により入居した日から徴収する。
2 使用料は,毎月25日までにその月分を納付書により納付しなければならない。
3 入居を許可された者が新たに教職員住宅に入居した場合又は教職員住宅に入居した者(以下「入居者」という。)が教職員住宅を立ち退いた場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の使用料は日割計算とする。
(入居者の費用負担義務)
第10条 次の各号の費用は,入居者の負担とする。
(1) 電気ガス及び水道の使用料。
(2) 汚物及び廃棄物の処理に要する費用。
(3) 入居者の責めに帰すべき利用により,住宅内部の給水施設,排水施設,電気施設,その他の附帯施設の修理及び障子,ふすまの張替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕に要する費用。
(4) 退去時の畳の表替え。ただし,期限付教諭等については,別表1のとおりとする。
(入居者の義務)
第11条 入居者は,住宅の使用について善良な管理者の注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は,当該住宅について減失又はき損があった場合は,教職員住宅減失(き損)報告書(別記第4号様式)によりその状況を委員会に報告しなければならない。
3 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって住宅をき損したときは委員会の指示によりこれを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(入居者の権利譲渡の禁止)
第12条 入居者は,教職員住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし,委員会の承認を得たときは,この限りでない。
(用途外使用等の禁止)
第13条 入居者は,次の各号の一に該当する行為をしてはならない。ただし,あらかじめ委員会の承認を得たときはこの限りでない。
(1) 教職員住宅の一部を住宅以外の用途に使用するとき。
(2) 教職員住宅の模様替えをし,又は増築すること。
(立退きの手続き)
第15条 入居者は教職員住宅を立ち退こうとするときは,立退き前7日までに教職員住宅立退届(別記第5号様式)により委員会に届け出なければならない。
(工作物の処置)
第16条 教職員住宅を立退く場合において,第13条ただし書の規定による工作物がある場合においては,入居者は自らの費用でこれを撤去し,原形に復さなければならない。
(委任)
第17条 この規定に定めるもののほか必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
入居期間 | 畳部屋が2部屋の住宅 | 畳部屋が3部屋の住宅 |
1年度未満 | 免除 | 免除 |
1年度 | 1部屋分 | 1部屋分 |
2年度 | 2部屋分 | 2部屋分 |
3年度 | 3部屋分 |