○瀬戸内町FMラジオ受信機支給事業実施要綱

平成23年12月5日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、町民に地域防災情報や生活に密着した情報を提供するためFMラジオ受信機(以下「ラジオ」という。)を支給することにより、本町の活性化を図り、併せて住民福祉の向上に資することを目的とする。

(支給対象者等)

第2条 この事業における支給対象者は、本町に引き続き住所を有する者で、かつ、世帯主(以下「対象世帯主」という。)とする。ただし、対象世帯主が町内にある福祉施設又は病院等に住所を有している場合には、支給対象外とする。

2 町内にある公共施設・福祉施設又は病院(以下「公共施設等」という。)については、前項の規定にかかわらず支給対象とする。

(支給物品数)

第3条 支給するラジオは、次のとおりとする。

(1) 前条第1項に規定する対象世帯主 一世帯につき1台

(2) 前条第2項に規定する公共施設等 管理者と協議した数

(予算措置)

第4条 町長は、前条に規定する支給対象者等に対し、予算の範囲内において、ラジオの支給を行うことができる。

(費用の負担)

第5条 ラジオの支給に要する費用は、町の負担とする。

2 第3条の規定に基づくラジオの支給は、1回限りとする。

(支給台帳の整備)

第6条 町は、ラジオを支給したときは、地区別、公共施設等別に支給台帳(別記様式)を整備しなければならない。

(支給した物品の維持管理)

第7条 第3条に基づき支給されたラジオについては、支給を受けた世帯及び公共施設等が適切に維持管理することとし、ラジオの使用及び修理に関する経費は、支給を受けた世帯及び公共施設等の負担とする。

(その他の事項)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年12月5日から施行する。

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瀬戸内町FMラジオ受信機支給事業実施要綱

平成23年12月5日 告示第13号

(平成23年12月5日施行)